掲載開始日:2021年5月10日更新日:2022年4月27日
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【1】移住支援金の支給に関する「わくわくひなた暮らし実現応援事業」は令和4年度までとなっており、令和5年度以降の取扱いについては、今後検討することとしています。
【2】令和4年度における移住支援金については、下記(1)~(3)を必ずご確認ください。
宮崎県移住支援金事業は、県外から宮崎県内の市町村に移住し、支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金を支給する事業です。
【支援金支給額】 |
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移住支援金の主な要件は以下のページからご確認ください。
以下の宮崎県の定める要領・様式等になります。
支援金の申請をされる際は、必ず事前に申請先(移住先)の市町村の定める規程をご確認の上、市町村が定める様式をお使いください。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)から東京23区に通勤し、かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住又は東京圏から東京23区に通勤していた方。
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、かつ東京23区内の企業等へ就職した方については、当該通学期間も通算年数に含めることができます。
※在住と通勤の年数は合算することができます。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、宮崎県外に在住・通勤し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していた方。ただし、宮崎県外に在住しつつ、宮崎県外の大学等へ通学し、かつ宮崎県外の企業等へ就職した方については、当該通学期間も通算年数に含めることができます。
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総合政策部中山間・地域政策課移住・定住推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7922
ファクス:0985-26-7353