掲載開始日:2021年9月22日更新日:2023年9月20日

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宮崎県の土地情報

国土利用計画(宮崎県計画)-第五次-

国土利用計画は、国土利用計画法第7条の規定に基づき、国土の総合的かつ計画的な利用を図るための基本方針を示したものです。

宮崎県土地利用基本計画

土地利用基本計画は、国土利用計画法第9条の規定に基づき、適正かつ合理的な県土の利用を図るため、国土利用計画(全国計画及び宮崎県計画)を基本として策定したものです。

地価調査

地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、知事が毎年1回(7月1日時点)基準地の価格を調査するものです。

これは国が行う地価公示とあわせて、一般の土地の取引価格の指標となるものです。

全国地価マップ(外部リンク)

地図上で、全国の地価調査及び地価公示などの価格が御覧になれます。

  • 地価マップ

地価公示

地価公示は、地価公示法の規定に基づき、国交省が標準地を選定し、毎年1月1日を基準日として、公示するものです。

土地売買等届出

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。

制度の概要

一定面積以上の土地売買等の契約を締結したときは、買主が契約日を含めて2週間以内に、その土地が所在する市町村に届出する必要があります。

注意1:一定面積以上の場合(山林等の届出も対象)

土地の区分 面積
(1)市街化区域 2,000平方メートル以上
(2)(1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

注意2:個々の契約の面積ではなく、利用計画全体(一団の土地)の面積で判定。

注意3:一団の土地:買主が同一で、一体的な土地利用を行う隣接または近接しているひとまとまりの土地のこと。

提出書類

  1. 土地売買等届出書(国の省令改正により押印が不要となりました)
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
  4. 公図の写し、又は土地の形状を明らかにした図面
  5. 土地売買等の契約書の写し、又はこれに代わる書類

留意事項

土地取引に係る契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

土地利用規制ガイド

土地利用にあたり各種規制等の概要をまとめたものです。

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お問い合わせ

総合政策部中山間・地域政策課地域総合調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp