掲載開始日:2022年2月10日更新日:2024年4月23日

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【日向保健所】浄化槽

浄化槽とは、主として住宅のトイレから排出されるし尿と、台所・洗濯所・洗面所・風呂場などから排水される生活雑排水を、各戸毎に処理し、一定の水質まで浄化してから放流する設備です。浄化槽は、微生物の働きを利用して家庭内で生じる汚水を浄化する装置であるため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。

このため「保守点検」や「清掃」を定期的に行なうとともに、「法定検査」を受けることが、浄化槽法で義務づけられています。

1.保守点検

「保守点検」とは、浄化槽の装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、清掃時期の判定・消毒剤の補充を行い、いつも汚水が正しく処理されるように保つものです。

家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。

保守点検は、県知事登録業者の浄化槽管理士が行なうことになっていますので、これらの業者に委託してください。

保守点検業者登録一覧(みやざきの環境ホームページ)(外部サイトへリンク)

お住いの市町村を営業区域とする業者にご相談ください。

2.清掃

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。

「清掃」とは、その汚泥を槽外へ除去し、付属の装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業のことです。

とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)行うよう定められています。

3.法定検査

「法定検査」には、7条検査(設置直後に1度だけ受ける検査)と11条検査(浄化槽の適正な稼働を確認するために、毎年1回実施することが義務付けられている定期検査)があります。

法定検査は、自動車の車検に当たるものです。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認します。

法定検査は、県知事指定検査機関の(公財)宮崎県環境科学協会(電話0985-51-4331)に依頼してくださるようお願いします。

詳細は、宮崎県ホームページや、みやざきの環境ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

浄化槽に関する各届出様式についても、みやざきの環境ホームページ(外部サイトへリンク)から確認することができます。

4.浄化槽設置者講習会

浄化槽の設置を予定されている方を対象に浄化槽に関する手続きや浄化槽の仕組み及び浄化槽設置後の維持管理等についてご理解いただくことを目的に毎月1回(原則第2火曜日)開催しています。

年間の詳しい開催日や開催場所等の詳しい内容は、宮崎県庁(環境管理課)ホームページ又は一般社団法人宮崎県浄化槽協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

宮崎県日向保健所
住所:〒883-0041宮崎県日向市北町2丁目16
電話:0982-52-5101(代表)
ファックス:0982-52-5104
メールアドレス:hyuga-hc@pref.miyazaki.lg.jp