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掲載開始日:2022年11月28日更新日:2024年5月22日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用

健康保険証は、マイナンバーカード(以下、マイナ保険証)へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。病院・薬局等を利用する際は、マイナ保険証をご利用ください。

 

マイナ保険証を利用することで、「より良い医療を受ける」、「窓口で限度額以上の支払いが不要になる(高額療養費制度)」、「就職・転職・引越後も健康保険証としてずっと使える」などのメリットがあります。

動画(YouTube)で分かるマイナンバーカードの健康保険証利用

よくある質問

Q1:マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。

A1:ご自身のお薬の履歴や特定健診情報などの提供に同意された場合は、過去に処方された薬や特定健診等の情報が連携され、正確な医療情報に基づいた総合的な診断やお薬の適切な処方を受けることができます。

また、高額な医療費が発生する場合、マイナンバーを健康保険証を使うことで、患者側の一時的な自己負担や、役所での限度額適用認定証の書類申請手続きが不要になります。

Q2:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうすればよいですか。

A2:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。

ご自身のスマートフォンなどを使って、マイナポータルアプリから利用登録ができます。

また、医療機関やセブン銀行ATMでも手続きが可能です。

Q3:自分の健康保険証情報が正しく利用登録されているかを確認する方法を教えてください。

A3:ご自身のスマートフォンなどからマイナポータルにログインし、「登録状況の確認」から健康保険証の登録状況を確認できます。

Q4:医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。

A4:

(1)受付時に、患者ご自身が、マイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダーに置きます。

(2)顔認証または4桁の暗証番号入力により、本人確認を行ないます。

Q5:医療機関へマイナンバカードを毎回持参する必要がありますか。

A5:毎回持参をお願いします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において、カードリーダーで本人確認を行ないます。

Q6:医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。

A6:医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を使って、本人確認を行ないます。

Q7:マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。

A7:マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけでは手続きはできないため、情報を引き出したり、ただちに悪用したりすることはできません。

しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは、第三者へのマイナンバーの「提供」にあたるおそれがあり、法律違反になる可能性もありますので、お控えください。

Q8:マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するのが怖いです。

A8:マイナンバーカードのICチップには、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。

マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、氏名・住所・生年月日・性別の4情報や顔写真、マイナンバー、電子証明書、住民票コードです。

万が一マイナンバーカードを紛失した場合でも、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできません。

Q9:保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。

A9:従来通り、保険者への異動届出等の手続きは必要です。

Q10:マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。

A10:顔認証等で本人確認が可能ですので、暗証番号がロックされたマイナンバーカードでも、健康保険証としてご利用いただけます。

ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市町村窓口等で暗証番号の再設定を行なってください。

Q11:マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を廃止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。

A11:マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。マイナンバーカードをお持ちでない方でも、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。

Q12:マイナンバーカードを作らなくても、従来の保険証のままでもいいですか。

A12:2024年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。

マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報等を記載した「資格確認証」が無償交付される予定であり、資格確認証を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

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