トップ > くらし・健康・福祉 > 特定外来生物・野生鳥獣・動物愛護 > 動物愛護 > 愛護動物の殺傷・虐待・遺棄は犯罪です!
掲載開始日:2020年6月12日更新日:2025年11月28日
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愛護動物をみだりに殺傷したり、虐待したり、遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。これらを行なってしまった場合、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
愛護動物とは
罰則:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
やってはいけない行為を行う・行わせる
やらなければならない行為をやらない
注意:動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断されます。
罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
愛護動物を移転又は置き去りにして場所的に離隔することにより、愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為のこと(例:子猫を段ボールに入れて捨てること等)
第44条愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
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福祉保健部衛生管理課乳肉衛生担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-84-2600
ファクス:0985-84-2577