トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > その他(公共事業・建築・土木) > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
掲載開始日:2023年5月31日更新日:2024年10月10日
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盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が令和5年5月26日施行されました。
盛土規制法により、都道府県知事等は盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事等の許可が必要となります。
宮崎県では宮崎県知事のほか、宮崎市が規制区域を指定し、許可を行います。
現在、宮崎県では規制区域の指定を行うための基礎調査を宮崎県と宮崎市の共同で実施し、令和7年度の規制区域の指定を予定しています。
(規制区域のイメージ)
不適切な盛土や既存の盛土の異常を早期に発見し、適切に対応するため、令和7年度の規制区域の指定に先駆けて、盛土等の情報受付窓口を設け、広く県民の皆さまから違法な盛土等に関する情報提供を受け付けています。
県内で、該当する盛土を発見した場合には、以下のHPリンクをご確認のうえ、パソコン・スマートフォンなどでその情報をお知らせください。
令和6年7月12日
現在、宮崎県では、盛土規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定及び第26条第1項の特定盛土等規制区域の指定の準備を進めています。このたび、規制区域の指定を行うための基礎調査を実施したため、その結果、規制区域案を公表します。(宮崎市は中核市のため、市で区域指定を行います。)
<市町村別>
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県土整備部技術企画課技術調整担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7178
ファクス:0985-26-7313