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掲載開始日:2023年2月14日更新日:2023年2月14日

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令和4年度第2回入札・契約監視委員会の議事概要

開催日時

令和5年1月26日(木曜)

午前10時から正午まで

会場

宮崎県庁防災庁舎52号室

出席委員

岩浦厚信委員(建築士)

髙妻和寛委員(公認会計士)

鈴木祥広委員(宮崎大学工学部長)

土井裕子委員(建築士)

永友郁子委員(弁護士)

福山裕茂委員(宮崎県信用保証協会専務理事)

50音順、敬称省略

議題

  • (1)報告事項
    競争入札・契約結果の状況(令和4年度第2四半期まで)
    入札参加資格停止の運用状況(令和4年分)
    復旧・復興建設工事共同企業体制度の導入について(県土整備部技術企画課)
  • (2)審議事項
    建設工事及び業務委託(抽出事案)に係る入札・契約手続等について
    補償コンサルタント業務(用地調査等業務)における多様な入札契約方式の導入に向けた試行について(県土整備部用地対策課)

意見等要旨

(1)報告事項について

競争入札・契約結果の状況(令和4年度第2四半期まで)
入札参加資格停止の運用状況(令和4年分)

  • (委員)入札参加資格停止の運用について質問したい。資格停止の理由として「落札したにもかかわらず、正当な理由なく自己の都合により、契約を辞退したため」とあるが、正当な理由かどうかの判断はどのようになされるのか。「正当な理由」とは、どのような場合なのか。
  • (県)社会通念上、落札者に非がないと認められる場合を、個別具体的に判断することとなるので、一律に正当な理由となる事項を掲げてはいないところ。例えば、ほぼ同時期に2件の入札において落札候補者となり、同時に2件を受注することができない場合、2件目について契約辞退をすることを認めており、そのような場合が正当な理由に該当する。
  • (委員)入札に参加する業者数について、新型コロナウイルスによる影響で減少したというような状況はあるか。例えば、倒産したり入札参加資格を失う業者が増えたなどはあるか。
  • (県)今年度上半期までの全体の入札の平均応札者数は9者、一方、昨年度の平均応札者数は8者、ということで、昨年度よりも平均応札者数が1者増えている状況であり、コロナの影響で入札できなかったり参加企業が減ってる状況は確認できていないところ。現在、県の発注工事及び業務委託については電子入札を採用しており、会場の土木事務所等に来場していただく必要はなく、各会社から直接インターネットを通じて入札に参加していただく形になっている。
  • (委員)落札率の推移について、平成27年度以降は少しずつ落札率が上がる傾向が見られるが、どのような推移が望ましいのか、もしくは、この落札率の推移をどのように捉えることができるか、教えていただきたい。
  • (県)まず、建設工事においては、落札率に一番大きく影響するのは最低制限価格であり、落札するためにはこの最低制限価格以上で入札しなければならないということになる。この最低制限価格の算定式について、国が随時見直しを実施しており、今年度4月に算定式が見直され一般管理費の算定率が上がっており、それに伴い、今年度も若干落札率が上がっていると思われる。これまでも国が算定式の見直しを実施し、ダンピング防止対策ということで、業者において適正な利潤を確保していただく目的もあり、このように最低制限価格の設定については、国の動向を見ながら、最新の算定式で対応している。
    また、業務委託においては、建設工事のような見直しが今のところなく、落札率はほぼ横ばいの状況で推移していると考えられる。

復旧・復興建設工事共同企業体制度の導入について(県土整備部技術企画課)

  • (県)復旧・復興建設工事共同企業体については、大規模災害からの円滑かつ迅速な復旧・復興を図るため、技術者・技能者の不足、また、建設工事需要の急増等への対応ということで、被災地域に精通した地元企業の施工力強化を目的として結成する共同企業体制度である。特に東日本大震災や熊本地震の際、国が本制度の試行をしており、本年度、国土交通省により、この復旧・復興JV(ジョイントベンチャー)の運用準則が定められたところ。
    次に、本県の状況について、ご承知のとおり、昨年、台風第14号により激甚な被害が発生し、県内の公共土木施設にも大きな被害が発生した。特に県北部、西臼杵管内や日向、諸塚、椎葉周辺に被害が集中しており、今後災害復旧事業が本格化していく中で、この被災地域の建設工事需要が急増することで、地元の建設企業の技術者が不足し、工事を受けきれないといったような入札不調の増加が見込まれる状況となっている。このような状況から、今回、国が定めた運用準則に基づき、本県において復旧・復興JVの活用を図るため、新たな制度を創設することとした。
    制度の概要について説明する。災害復旧工事において二つ以上の企業で共同企業体を組んでいただくことになるが、被災地域内の建設企業と被災地域内もしくは被災地域外の建設企業さんとでJVを組んでいただくことになる。この被災地域の考え方については、発注事務所単位とし、土木事務所や西臼杵支庁管内の単位で設定することとしている。本制度の導入による効果としては、地域に精通した企業が参加して効率的な施工体制の確保が図れるものと考えている。
    具体的な制度の運用について、まず適用されるのは災害復旧工事であり、3000万円以上5億円未満の土木一式工事に適用する。構成員の数については、1JVあたり2社もしくは3社とし、少なくとも1社は被災地域内の企業を含むという形にし、代表構成員については、限定しないところで考えている。また、この復旧・復興JVの特徴だが、A級2社がJVを組むことで特A級工事を、B級同士が組むことでA級工事を受注することができるようになる。今回災害箇所が大変多く、発注の方でできるだけ大くくり化して発注するとことになり発注金額も大きくなってくると考えられるため、このような形で対応していきたいと考えている。また、技術者については、通常のJV工事の場合は、それぞれの構成員がすべて専任で技術者を配置することとしているが、この復旧・復興JV工事においては、代表構成員のみ専任で配置すれば、残りの構成員は他の工事と兼務できるものとしており、技術者不足にも対応していきたい。登録については、一つの企業が最大3JVまで(3つの相手方と)組むことができる。また、入札参加資格については、入札公告で復旧・復興JVの参加を認める災害復旧工事として、JVでも単体の企業でも入札できるということとするが、同一の入札には当然一つの形態でしか参加できない。地域以外の企業が参入してくるとなると、作業員の宿泊費、旅費といった費用も増えることになるが、そのような費用が積算基準の算定額を超える場合には差額分を設計変更の対象とすることで、参入しやすいような環境整備に努めていく。
    今後のスケジュールについて説明する。今、制度の周知を図っており、2月以降、発注見通しを公表する際に、当該復旧・復興JVの工事案件を公表する。それに伴い、復旧・復興JVの申請の受付も同時に始める。申請から登録までの期間は概ね1週間程度となる見込みで、登録後、本制度が適用された災害復旧工事の入札に参加できるようになる。入札公告時点で登録済みであることが条件ということで、運用していきたいと考えており、今回県北地域に被害が集中したということで、日向土木事務所、西臼杵支庁管内の災害復旧工事に限定する形で、この復旧・復興JV制度を運用していきたいと考えている。
  • (委員)本当に素晴らしい制度の導入であると思う。質問になるが、今回は日向土木事務所管内と西臼杵支庁管内に適用されるとのことで、本制度の適用は、土木事務所で決定されるのか、もしくは県の本庁、県土整備部の方で決定されるのか。
  • (県)土木事務所単位で判断するものではなく、やはり県全体の状況等をかんがみる必要があるため、県土整備部として検討・判断しているところ。今回特に、県北地域に集中した点と、地元業者数や手持ち工事の状況等と鑑み、地域の企業で、今後どのようにすれば災害復旧工事が円滑に進むかといったところを一つの判断基準として、適用するかどうかを判断をしたところ。
  • (委員)有効期限をもって適用されるものということか。
  • (県)そのとおり。今回は来年度末、令和6年3月31日までを有効期限として運用していく。
  • (委員)復旧・復興JVではなく、既に経常JVの登録をしている企業でも、今回の復旧・復興JVが適用される工事に、一応札業者として参加することはできるのか。
  • (県)経常JV企業も一応札業者として参加いただくことは可能である。
  • (委員)復旧・復興JV制度の導入というところで、宮崎ではこれまでも結構災害があっていたのでもっと早くから導入されていてもよかったのではないかと、今になっては思うところだが、今回その導入に至ったということは、これまでと比較しても激甚な災害だったということか。
  • (県)今回と同規模の災害となると、平成17年の台風14号、宮崎市内でもかなり浸水被害が発生した状況であったが、当時と比べると、建設業者数がかなり減っており、今回の対象地域内の業者数も減っている状況。平成17年当時、ここまでしなくても何とか復旧事業は円滑に進んだところであるが、今回の状況を総合的にかんがみると、厳しい状況で、また被災箇所が特定の地域に集中している状況であったため、通常であれば管外の業者はその入札に参加できないところだが、参加できる仕組みを作る必要があるということで、本制度を導入したところである。
  • (委員)復旧復興JVが受注できる工事の予定価格の上限が5億円というところで、災害復旧工事であれば概ね5億円未満の事業となることが想定されているため、5億という上限設定となっているのか。
  • (県)一般的に5億円を超えると特定JVの対象工事になり、入札参加資格も変わってくるため、復旧復興JVの上限を5億円としている。
    また、復旧・復興JVにおける特例措置のような扱いとして、A級2社がJVを組めば特A級工事も受注できるということになるが、金額が大きい、非常に高い技術力を要する、例えば橋梁の災害復旧工事などになると、単にA等級2社が組んだからといって技術力が担保されるかといったところも懸念があり、そういった技術的難易度が高いものについては、これまでどおり、特Aの参加資格を持った単体企業に参加していただくことものとして考えている。

(2)審議事項について

建設工事及び業務委託(抽出事案)に係る入札・契約手続等について

事案1[建設工事・一般競争入札]県立宮崎病院解体他工事(病院局経営管理課)
  • (委員)破格の契約金額であるにも関わらず応札者が1者のみとなった理由や経緯について確認したい。
  • (県)委員が御指摘の破格の契約金額にもかかわらず、応札者が1者のみとなった理由について、公告前後に県内外の建設会社数社から入札参加に関心を示す問い合わせ等があったところだが、入札参加の意思表示となる共同企業体認定申請が1者にとどまったところ。明確な理由は分からないが、大規模な解体工事と改修工事、外構工事を含めた工事で、建物が近接し、人や車が行き交う中心市街地という施工環境でもあるため、受注メリットに懸念が生じるなど、県内外業者とも参加意欲に繋がらず、共同企業体の構成が難しかったのではないかと推察している。
  • (委員)解体の難しさや解体する建物の多さ、アスベスト対策など企業にとって懸念事項も多く、入札参加につながらなかったことが理解できた。
  • (委員)予定価格が約51億円で落札率が98.75%となっており、積算するとこのような金額になるということだと思うが、当委員会の説明でもよく聞く、積み上げ方式の積算をすると普通の建設工事であれば、かなり高い落札率、1000円単位まで一致するような入札結果もあるようだが、今回のこのような解体工事で、また汚水層整備なども含む非常に特異的な案件であっても、積み上げていくとこのような高い落札率をはじき出すことができるものなのか。
  • (県)今回の工事は、緊急の汚水層整備も含み、汚水層の整備については特殊な工事であるため、この部分については見積もりの単価による内訳の作成というものがあり、見積もりを入札前に公表していたため、ある程度の価格が各企業で推測できるものであり、結果として高い落札率になったのではないかと考えられる。
事案2[建設工事・条件付一般競争入札(総合評価以外)]令和3年度道路橋補第70-4-11-2号県道三股高城線大井手橋橋梁補修工事(県土整備部都城土木事務所)
  • (委員)入札のあった19者のうち、最低制限価格未満が13者、予定価格を超えるものが4者、最低制限価格以上予定価格以下は入札者を含めて2者のみである。入札価格にばらつきがみられる原因は、何だと考えられるか。また落札額が100%に近い原因は何だと考えられるか。
  • (県)落札率が100%に近い原因について説明する。本案件の開札結果とは先ほど説明したとおり、入札には19者の参加があり、それぞれの入札額は、落札した業者を含む2者が予定価格付近での入札、4者が予定価格をわずかに超過、残り13者が最低制限調査基準価格をわずかに下回る入札となった。本件については、その工事内容が橋梁の伸縮継ぎ手の取替と表橋面防水の舗装工事であり、予定価格の積算をするために必要な歩掛や労務費、資機材の単価はすべて公表しており、積算能力のある企業においては、その予定価格を算出することが容易だったと考えられる。
    また、最低制限価格については、基礎額にランダム加算値を加えて決定しており、入札参加者がその金額を知ることはできないが、各社が算出した予定価格や、過去の入札事例などから、最低制限価格を類推した上で、それぞれの会社ごと、その時点の資機材の調達状況や手持ち工事の状況などを勘案し、入札額を決定しているものと思われる。そのため、予定価格付近で入札した業者と最低制限価格付近をねらって入札した業者があり、入札額が二極化したものと思われる。結果として、今回はランダム加算値が比較的高かったのか、最低制限価格をねらった業者はすべて最低制限価格を下回り、落札者は予定価格に近い落札率になったものと考えられる。端的に説明すると、通常は最低制限価格に一番近い価格で応札した者が落札できるので、今回のように、最低制限価格付近をねらった狙った複数の業者がそれを下回った場合、予定価格付近で入札した業者が落札するようなケースもある。今回のように、積算が容易にできるような案件については、このように入札額が二極化するパターンもある。
事案3[建設工事・条件付一般競争入札(総合評価以外)]令和4年度畑地帯総合整備事業(担手育成)大河平2期地区1工区(農政水産部西諸県農林振興局)
  • (委員)同じ事業名の令和3年度畑地帯総合整備事業(白鳥1期地区2工区)と比べて、予定価格を大きくした理由及び入札が2者のみとなった原因、落札率が100%に近い理由として考えられることは何か。
  • (県)まず、同じ事業名の令和3年畑地帯総合整備事業(白鳥1期地区2工区)と比べて、予定価格を大きくした理由については、白鳥地区の工事は同じ事業名ではあるが、その内容は排水路工事であった。今回の大河平地区の工事内容は、圃場整備であり、面積が約3ヘクタール弱というかなり大きな工事となり、工種、地形条件が異なることから、予定価格についても大きく異なる価格となったもの。
    また、落札率が100%に近い理由としては、全般的な入札において同様の傾向であるが、A等級の業者の積算能力はかなり高く、100%に近い見積もりをされたのではないかと推測している。
事案4[業務委託・条件付一般競争入札(総合評価)]令和4年度防災火噴第1-A--号宮崎県版霧島火山緊急減災対策砂防施設検討業務(県土整備部小林土木事務所)
  • (委員)落札した業者の入札価格は第2位であるが、最終的な評価値では第1位となり落札している。そのような結果となった経緯を総合評価落札方式における評価の流れとあわせて確認したい。
  • (県)本件の入札は価格と技術力を評価し、総合的に優れた企業に委託する総合評価落札方式を採用している。企業の選定については、評価の視点として、企業の技術力等3項目で評価を行い最終的な評価値において技術点として20点を配点、価格については入札価格から算出する価格評価点として80点を配点し、そこに、履行確実性評価点の10点を加え、110点を満点とし、その合計である評価値が最も高い企業を落札者とするもの。今回の入札においては、参加した3社とも共同企業体で、技術点が第1位の応札者と、入札価格が一番低く価格評価値が第1位の応札者が異なる結果となった。技術の評価に対して、応札額は1位と2位の差が2600円とわずかな差であり、価格評価点が僅差となったため、総合的な評価値において、技術点と価格評価点に逆転が生じ、入札価格が2位の企業体の最終的な評価値が第1位となり落札したものある。
  • (委員)企業の技術力等の評価を判断するのは、業者ではなくて、発注機関の方でするものか。
  • (県)そのとおり、入札参加者から提出された資料をもとに発注者が評価している。
書面審議(事案5から事案10)
事案5[建設工事・条件付一般競争入札(総合評価)]令和4年度特定流通第1-1-1号北浦漁港市振地区古浦防波堤改良工事(農政水産部北部港湾事務所)
事案6[建設工事・条件付一般競争入札(総合評価以外)]令和4年度経営体育成基盤整備事業野尻原1期地区1工区農政水産部西諸県農林振興局)
事案7[建設工事・随意契約]令和3年度県単維持第02-1号国道219号小崎工区法面補修工事(県土整備部西都土木事務所)
事案8[業務委託・条件付一般競争入札(総合評価以外)]安全施設第5号交通安全施設臨時保守及び球替清掃点検業務委託(県北地区)(警察本部)
事案9[業務委託・随意契約]北部管理事務所ほか1か所遠方監視制御装置維持補修業務(企業局)
事案10[業務委託・随意契約]令和3年度防国橋補第941-12-A号国道218号青雲橋耐震補強工法検討業務(県土整備部道路保全課)
    • (委員)事案5~10については書面審議ということで、事前に委員へ資料による説明をしているところだが、改めて追加の質問はないか。
    • (委員)事案8(県警本部)球替清掃点検業務委託について、球替(たまがえ)との記載があるが、信号機のLED化の状況をお尋ねした。LEDであれば交換作業は必要ないのではないかと思うところ。
    • (県・事後回答)県内の信号機のLED化について、車両用信号機が62.2%、歩行者用信号機が65.3%で、全体で63.8%(令和3年度末現在)LED化されており、当該業務委託においてはLED信号機については点検清掃のみ実施しており、現在のところ球替の実績はない。LED化されていない信号機については、点検に併せ必要なもののみ球替を行なっている。
    • (委員)抽出事案の審議事項については以上とする。

補償コンサルタント業務(用地調査等業務)における多様な入札契約方式の導入に向けた試行について(県土整備部用地対策課)

    • (県)まず趣旨について、公共事業に必要な土地の取得、事業用地の確保のための用地買収において、取得しようとする土地に建物などの物件が存在する場合には、その移転に要する費用や商店など事業をされてる方の休業補償額等を見積もるため、補償コンサルタント業者へ調査業務を委託しており、委託先の選定に当たっては、平成19年度以降、条件付一般競争入札のみによって行なっているところであるが、今回、多様な入札契約方式の活用の一つとして、高度で複雑な調査業務における指名競争入札の導入に向け、試行を行うものである。
    • 次に、背景について、補償コンサルタント業務の成果物は、公共用地の取得における適正な補償を実施する上で欠かすことのできないものである。このため、その品質確保に向けた取り組みについては継続して行なっているところであり、平成30年4月からは業者の育成を目的に、成績評定制度を導入している。ただ、この成績評定制度については、導入してまだ日が浅いためにその結果を業者選定に反映させるというところにはまだ至っていない。そうした中で、改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」で、補償コンサルタント業務についても適正な入札契約方式の選択に努めるよう求められたことから、成果物の品質確保を主眼に置きながら、総合評価落札方式や指名競争入札といった、入札契約方式の導入について検討や検証を行なってきた。しかし、今のところ、総合評価落札方式については、業務成績の実績が不足しているなど、導入に向けた環境が十分に整っていない状況であるため、高い専門知識や経験が必要な調査業務において、指名競争入札の試行を先行して実施したいと考えているものである。
      次に、試行の内容について、対象業務は「高度な専門知識や経験が必要な建物と営業補償」を発注する場合に限り、照査技術者による成果物の確認が必要となる予定価格が500万円以上のものを対象とする。予定価格500万円以上というのは、条件付一般競争入札において一番高額な部類である。件数については、県全体で年間3件程度を見込んでおり、試行の開始時期は令和5年度としている。
      実施方法は、指名競争入札の事務手続きについては、すでに建設コンサルタント業務等では導入されているため、その例に倣いながら行う。指名業者の選定については、過去の実績はもとより手持ち業務の状況などを総合的に勘案しながら執行することとしている。
      今後、年度内にマニュアル整備など準備を進め、6月に1回目の試行が開始できたらと考えている。
    • (委員)試行の実績はいつ頃どのように評価され、本格導入されるかどうか決定されるのか。スケジュール感など想定されているものがあれば説明いただきたい。
    • (県)年間3件程度を想定しており、それなりに事例がたまるのに時間がかかると考えている。効果があったかどうかについては、成績評定の結果等を参考にしながら検討を重ね、状況を見ながら、また試行を継続していくのか、本格導入になるのか検討していくこととなると考えている。
その他の質問・意見等
  • (委員)様々な検討がされ、新たな制度である、復旧・復興JVの導入等について説明があったところだが、県内の業者数、働き手が不足している影響で不落率が上がってきているのか。
  • (県)技術企画課より説明させていただく。入札の不調不落の発生状況については、今年度上半期までで、公共三部全体で51件となっており、内訳は、いわゆる不落(入札はあったが予定価格超過、最低制限価格未満が理由となったもの)が19件、入札不調(入札参加者がいなかったもの)が32件であった。一方、昨年度、令和3年度の1年間では184件であった。発注件数が多いのは上半期、特に9月頃の入札が多い傾向にあり、その頃が不調不落が多く出る状況があるところだが、今年度上半期で51件というところなので、昨年度よりは不調不落の件数は少なくなるのではないかと見ているところ。担い手不足、企業数が減ってきている状況ではあるが、事業数としては大体例年並みが予定される中で、昨年度は令和2年度からの補正予算が多くあり、不調不落が多く発生したのではないかと思われる。
    今後、災害復旧工事が急増するため、不落が発生しないかどうかまた注視していきたいと考えている。
  • (委員)これまでも検討されているかとは思うが、不落が減少するよう、発注のタイミングや事業の切り出し方など継続して検討いただければと思う。
  • (委員)宮崎県においては、土木事業者の数が減り、それに伴い技術力の低下も懸念されている。県としても、技術力をアップするため、県内企業の育成等を重視しようということだが、技術力をアップする前にもう人がない、そして技術力のあった会社も減っていくというような状況で、若手の育成が非常に難しい状況ではあるが、今回の復旧・復興JVのようにいろいろと検討を進められて、少し外の力を借りる、ビッグカンパニーの力や知識を借りながら、少しずつでも宮崎のこの建設事業を守っていけるよう、また今後とも県にいては、積極的な検討と適正な入札・契約の手続きを、行なっていくようお願いを申し上げる。
    本日の委員会については以上とする。

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