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掲載開始日:2026年8月31日更新日:2026年8月31日

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令和8年度第1回入札・契約監視委員会の議事概要

開催日時

令和8年8月3日(月曜日)

10時から12時まで

会場

宮崎県庁防災庁舎51号室

出席委員

  • 岩浦厚信委員(建築士)
  • 髙妻和寛委員(公認会計士)
  • 国部直委員(宮崎県信用保証協会専務理事)
  • 櫻井裕子委員(税理士)
  • 鈴木祥広委員(宮崎大学工学部長)
  • 土井裕子委員(建築士)
  • 原田真一委員(弁護士)

50音順、敬称省略

議題

(1)報告事項

  • 令和7年度の競争入札・契約結果の状況

(2)審議事項

建設工事及び業務委託(抽出事案)に係る入札・契約手続等について

(3)トピックス

ほ場整備工事特定JV制度について

意見等要旨

(1)報告事項について

(委員)今の説明の内容ではないが、先週の熊本地震の影響について伺いたい。地震によって宮崎県内で影響を受けた道路や、工事を要するところがあったのか、また熊本に対する支援について宮崎県からどのようなことがされているのか。

(県)把握できている範囲でお答えする。県北の県管理の道路で、落石や崩土等で一次通行止めとなった箇所が発生したが、大きな被害は確認されていない状況である。また、熊本地震の影響について、測量設計を行なっているコンサルタント業界に今後要請が来るかもしれないという話は来ている。今すでに宮崎県の業務で受注されているものについては、熊本地震への対応を優先し、場合によっては業務の一時中止や工期の延伸等についても想定している。

(委員)落札率は、入札・契約監視委員会としてずっと見ているが、件数の推移はほぼ横ばいなのか。それとも変動があるのか。

(県)発注件数は令和3年度が1,700件程度で多かったが、その後は1,400から1,500件程度で、横ばいで推移している状況である。

(委員)宮崎県で1,700件程度が、事業を進める上での上限という理解でも良いのか。

(県)ちょうど令和2年度に国土強靱化の3か年緊急対策の3年目と、(国土強靱化のための)5か年加速化対策の初年度の予算が措置され、非常に大きな予算規模となっていた。それが繰り越し等で令和3年度に発注され、件数が多くなったものと認識している。

(2)審議事項について

建設工事及び業務委託(抽出事案)に係る入札・契約手続等について

事案1[建設工事・条件付一般競争入札(総合評価)]日向土木事務所

(委員)最初の入札で1者が低入札価格調査を辞退したために不落となり、再度の入札も不落となったことから随意契約へ移行している。低入札価格調査を辞退された理由、随意契約の金額の決定過程について教えていただきたい。

(県)低入札価格調査では、追加で必要書類の提出を求めるとともに、適正な履行を確保するための技術者を1名現場に専任で追加配置を求めるなど、様々な措置を講じることから辞退したものと推察される。

随意契約の金額の決定過程については、初回の入札で、低入札調査基準価格未満の企業を除き、予定価格を超過した企業に対して再度の入札を行なったが、落札者がいないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき随意契約を実施した。

契約金額については、当該工事において適切な利益を確保した価格での見積り合わせを行なったためと推察される。

(委員)2点、教えてほしい。低入札価格調査は、一般論として、負担が大きいため調査を受ける企業がいないという理解でよいのか。また、金額の決定のところに、「見積」という書き方がされているが、これはもう一回契約相手方に金額を提示させ、それが予定価格以内であればその金額に決めるという理解でよいのか。

(県)1点目については、近年はほとんどの入札参加者が低入札価格調査については辞退しているものと認識している。

また2点目については、33ページにあるとおり、再度の入札の結果が1番の企業の入札金額が予定価格の僅少の範囲内(5%以内)であったため、1番の企業と第1回見積合わせということで随意契約に移行しており、この時点で予定価格を下回ったため、落札候補者に決定した。

(委員)低入札価格調査の辞退の件だが、制度的に一回低入札してしまうと再度の入札に参加するのがかなり厳しい状況だと思う。今回のケースを見ると、調査基準価格を4,120円くらい下回った程度なので、この4,000円で再度の入札に入札ができない状況は、制度的にどうかと思う。もしこれが5,000円高い金額で入札されていたら、この企業に決まるということかと思うが、この仕組みについて検討するといったことはないのかを聞かせてほしい。

(県)今回は総合評価ということで低入札価格調査制度に基づいて行なっているが、基本的に国の取扱いを参考にしながら県のルールを定めて行なっているので、金額を境に、ルールに基づきこのような調査辞退が生じるような状態は致し方ないと判断している。

(委員)国の制度なので県としては変えられない、それに則って行うということだと思うが、この制度自体、国の制度を変えることも今後検討していく必要があると思う。もし国に話をする機会があれば、いったん低入札価格調査の辞退で失格となってしまうと、もう復活が難しい状況という実情を話すのも一つかなと思う。

(委員)工事概要の写真があるが、この崩壊箇所が、たまたま新しいブロックで積んだところが壊れ、途中から自然石積みのところが繋がっており壊れていない。直接工事とは関係ないが、川の工事に関しては、極力自然石積みや、かつて昔の人が持っていた技術で施工する方が壊れにくく、それを推奨する動きもある。壊れた右側の自然石積みがラフな積み方なのに残っている。直接この工事とは関係ないが、今後河川の設計をする上で、人工ブロックと自然石と、それぞれ素材の違いのあるものを合わせると、変な力のかかり方が出てくるので、できたらこのようなことを設計の段階で考慮してもらえないか。

(県)委員のご指摘のとおり、なるべく自然に近い形で設計していくというのは本来望ましい姿である。多自然川づくりということで考えると、望ましい姿だが、こちらの現場は、ちょうど上流側に落差がつく堰のような形があって、それから下流側についてはある程度固めていかないと、水の回りに乱流が起きて、下の箇所が洗掘する、要は川底が深く掘れることがあるので、場所によって使い分けることが大切と思う。ただ、ご指摘のとおり、なるべく川は多自然で施工、設計していくのは重要と考える。

事案2[建設工事・条件付一般競争入札(総合評価)]西臼杵支庁土木課

(委員)落札した1者は、初回の入札で予定価格超過、辞退した2者は初回の入札で調査基準価格未満なのに、2者辞退で応札者1者となっており、落札率99.96%と高い落札率となっている。落札者との価格決定はどのように行なったのか。

(県)当該工事は、砂防堰堤工事と令和4年発生の河川災害復旧工事2か所を合冊して発注する工事である。

入札の結果、3者の応札があったが、入札額は予定価格付近と低入札価格調査の調査基準価格付近に2分され、基準価格付近に応札した2者が、基準価格を下回り、低入札価格調査の対象者となった。

この低入札価格調査対象の2者が、低入札価格調査を辞退したことから失格となり、予定価格超過となった1者を対象に再度の入札を実施したものである。

なお、再入札者については、再入札の参加者数等は知り得ることはできず、工事箇所が遠方で点在することや、河川内での工事で流水の影響も受けることから作業効率等を考慮して、応札者が適切な利益を得られるように積算した結果が予定価格付近になり、落札率が高くなったと推察される。

(委員)再入札でもこの非常に高い金額が出てきている。工事箇所が3か所で、非常に難しい工事が想定されるところだというのは、県も企業側も双方ともに分かっていること。県側も工事が難しいところだと認識した上で、積算したのは、難しい工事という加味はしていなかったということか。

(県)工事箇所が3か所であり、積算については点在積算という形で、一般管理費については本社経費等をまとめているが、共通仮設費と現場管理費については1か所ずつ積算をしている。実態に合った積算に努めており、積算については十分加味して積算をしたと考えている。

(委員)この砂防の図面で、「入」という字のようなものが入っているが、これは現在流行りの、隙間が空いている砂防か。

(県)そうである。透過型と言い、中を通るような砂防堰堤になっている。

(委員)川の正面から見た時に、「入」の字のような立体的な格子の柱が見えてくるのか。

(県)そうである。

(委員)「低入札調査価格未満」と「予定価格以上」に割れ、2者は低入札価格調査の対象となり、膨大な資料を短期間で揃えなければならず、辞退したということだが、逆に言うと2者は、低入札調査価格付近の金額だとしても、この事業が取りたいと応札してきた。もう1者は予定価格を少し超過してしまったが、最終的には1者残って、落札率99.96%で契約できている。応札のあり方が厳しいと感じており、例えば低入札価格調査する時の負担を軽くする等検討する可能性はあるか。企業は仕事が欲しくてかなり真剣に来たけど、もう少しの価格で低入札価格調査が必要だ、大量の資料が必要だ、と言われると諦めてしまう。手続きのやり方は国で固められているのか、今後は少し、低入札価格調査の負担を軽くするなど検討されるか。

(県)価格が低くなると、現場の安全確保や品質の確保について懸念が出てくる。現在はそれに対して非常に数多い必要書類を求めている。制度自体は国の取扱いを参考に県で定めており、国の動向等も注視しながら、企業側の負担を考慮して書類を簡素化できないか、まずは国の動向を注視していきたい。

(委員)今回の場合は、特Aの企業を参加資格の要件としているので、懸念事項はあまり無いのではないか。特Aなら、品質が低下した工事になる企業はおそらく無い。特Aは実績があるということなので、それを考慮すると、契約するまでが非常にスムーズではないかと思う。

事案3[業務委託・指名競争入札]高鍋土木事務所

(委員)入札者が9者あるが、3者が他の入札者と比べて入札金額が高くなっており、2者が予定価格と同額の入札となっている。この状況が生じている要因について教えてほしい。

(県)3者が他の入札者と比べて入札金額が高いことについて、本業務委託は、事例が少ない堤体上屋設計が含まれており、技術者の状況を踏まえ、履行が困難と判断し入札金額を高くしたものと推察する。

2者が予定価格と同額であることについては、予定価格積算のための歩掛や労務単価が全て公表されており、入札参加者は非常に高い精度で、予定価格の積算を行うことが可能である。

(委員)3者の入札金額が高いことについて、履行が困難と判断したのではないかとあるが、そうであれば辞退すればいいのではと思う。企業の入札金額を見ても、2者はキリが良い1,700万、1,800万や、精密な見積りをしていないのではないかとうかがえる金額だが、企業側として、落札を我々はできないが入札はしておこうか、といった意図が見て取れるが、企業の思惑が分かるか。

(県)辞退すればいいのではないかという話だが、入札通知書に記載しているとおり、入札書を提出した者が1者の場合は、本入札を取りやめると通知しており、指名企業が入札辞退をすることによる影響に配慮し、辞退ではなく、予定価格を超過した応札をしているのではないかと推察する。また、指名企業の10者全てが超過した場合には再入札となるため、そこで各企業の判断も出てくるのではないかと考えている。

(委員)指名された10者が、履行が困難と判断し、技術者もいないが、指名されたら仕方がないから、とりあえず少し高めに応札して外れを狙う。なんとか契約を取れそうなところはしっかりと見積り金額を積み上げるので入札率が100%で、くじにて、契約ができたとなる。でも、10者指名して全部が辞退するということは無いかなと思う。10者というのは、キリが良いから10者ということと、おそらくはこの10者の中からは、どこかの企業が、契約まで至ってくれるだろうと期待感を持って指名をしたという理解でよいのか。

(県)10者については、予定価格等の金額によって決まっており、当案件につきましては予定価格の金額により10者以上という基準があり、10者選んだところ。

事案4[業務委託・随意契約]警察本部

(委員)設計業務としては、かなりの高額物件であるが、4者応札で3者が辞退し、落札率が99.58%と高いのはどうしてか。

(県)本契約は、技術提案書の提出を希望する応募者4者のうち、要件を満たした3者に技術提案書の提出を求め、外部有識者を含むプロポーザル選定委員会によりヒアリング等を実施した上で、最も優れた技術提案書を提出した1者と随意契約したものである。

また、予定価格は技術提案書特定者に参考見積内訳書及び特記仕様書の提出を求め、提出された同内訳書等により設計額を算出したため、落札率が高くなっている。

(委員)企業決定の流れの中で、プロポーザルをして、最終的にこの1者に決めてから、価格を決定していったということなのか。

(県)そうである。公募型プロポーザルで応募者を特定した。4者応募があり、プロポーザルの選定委員会で1次審査、2次審査があり、1次審査で1者のみ失格となったため、2次審査で3者を審議した。委員会で、3者のうち最も優れた提案を出した1者を特定し、特定した事業者に対し、特記仕様書の確認と参考見積書の内訳書の提出を求め、予定価格の算定を実施した。

(委員)当然落札率が高くなるのは、想定済みの内容ということか。

(県)特定した1者に特記仕様書を踏まえて見積内訳書を作成してもらい、それを基に予定価格を算定したところ、諸経費率などの違いから差異が生じ、高い落札率に結果としてはなっている。

(委員)この随意契約に関して、かなり高額なので参考までに教えてほしいのだが、この外部有識者を含むプロポーザル選定委員会では、委員は人数がどれくらいで、どのような方がいるのか教えてほしい。

(県)警察本部プロポーザル選定委員会については、人数は合計8名。そのうち、外部有識者は2名入っている。そのほか、警察本部の警務部長が委員長になっており、警務部の会計課長、当該建設にかかる警察署の署長が副委員長、さらに、県からも建築住宅課長と営繕課長が入っており、計8名で委員会を構成している。

(委員)金額が高い割にかなり内部の人が多いのかなという気がした。2億7,000万円の随契が割と少ない人数で決められているのは、私もあまりよく分からないが、常識的な話ということなのか。

(県)他県のプロポーザルの委員会等を参考にしている。おおむね2名程度、外部有識者に入っていただいている。また、警察本部の警察官では建築の知識等も無いため、建築等に精通のある県の建築住宅課長や営繕課長にも、外部有識者的な要素の観点から入ってもらっている。

(委員)プロポーザル選定委員会を立ち上げているので、委員から質問があったように、2億といった非常に高い事業の契約相手方を選定する際に、警察署に関係する委員が含まれていることと、1番上の委員長は、警察署の管理をする職員が委員長だというところが気になっているのかなと考える。外部有識者として2名ということだが、外部の意見も聞きながら選定したということになっている。私も他に多くのプロポーザル委員会に参加しているが、だいたい全然関係の無い人が参加すると中身が見えないので、直接関わる方はおそらく外れていると思うが、情報に関われるような人が選定されているのではないか。

プロポーザル方式なので、技術点と価格点と併せて評価するのか。技術評価点と価格点とを併せて評価はしていないのか。

(県)基本的には技術評価になるため、技術点がすごく大きい。

(委員)割合はどうか。普通なら7:3、8:2、それとも、技術を厳しく9:1にするなど。金額が高くてもしっかりとした技術の企業と契約したい時には、技術点と価格点の割合を調整して、さらに価格のところで競争させるというのであれば価格に重きを置いて、6:4などもある。今回の場合は価格も評価に入れて、最終的に決めたということなので、結果として金額が高い企業に決まったというとこだが、割合は何対何なのか。

(県)プロポーザルの評価点が満点で200点満点である。そのうちの10点なので、割合としては5%である。それ以外はすべて技術者の実績、資格、プレゼンテーションでの評価である。技術評価点のウェイトが極めて大きい状況である。

(委員)今回の場合は、非常に重要度が高く、機密が高いところなので、技術評価点と価格点の割合が9.5対0.5ということ。どちらかというと技術評価点でもって決めている。逆に言うと価格は割合が低いので、価格よりは良い提案書を出してくれた企業を選んだというところで決めているため、金額は高いが最終的にはこのような契約の結果になったという説明でよいのか。

(県)そうである。

(委員)このプロポーザルの技術の提案というのは、「このような建物が作れる」という提案で、設計の技術をプレゼンされて非常に効果的な提案であったという理解でよいか。

(県)技術提案書を企業に出してもらうために、3つの提案を出すよう依頼した。1つ目は、警察庁舎としての必要な機能の確保。2つ目は、警察庁舎としての基本性能の確保。最後に、国富町内の運動公園にも近い場所に建設する関係等もあったため、周辺地域と調和した景観の創出をすること。この3点をテーマにし、その評価をした。

 

全体を通して

(委員)先ほど委員が話された、低入札価格調査で多くの書類を出さないといけなくなり、辞退せざるを得なくなるという、低入札価格調査の負担について、ぜひ、今後検討していただきたい。

(委員)ハードルが高いだろうが、ある程度は調整も可能かと期待しているので、ぜひお願いしたい。

書面審議(事案5から事案10)

【事案5】建設工事・条件付一般競争入札(総合評価)西臼杵支庁土木課

【事案6】建設工事・条件付一般競争入札(総合評価)延岡土木事務所

【事案7】建設工事・条件付一般競争入札(総合評価以外)西都土木事務所

【事案8】建設工事・条件付一般競争入札(総合評価以外)企業局工務管理課

【事案9】建設工事・随意契約北部港湾事務所

【事案10】業務委託・指名競争入札中部港湾事務所

書面により審議し、追加の質疑等はなし。

トピックス

(委員)田んぼは真ん中の方が出来が良いと聞き、小作にあてる時は不公平にならないようにばらばらにとよく言っていた。その収穫量が平均で、こんなに大きくしてしまうと地主さんとの関係性や権利の調整は、どのようになるのか。

(県)農地の区画が小さく、不整形であったり、地権者が所有する農地が点在しているという状況があるため、ほ場整備においては、農地の場所の交換を行うことがあるが、例えばA農家、B農家があったとして、所有する農地がそれぞれ点在している状況があれば、ほ場整備区域内で互いの農地を交換して、できるだけ、一つの農家のところに農地を集めるような形を取ることで、ほ場整備後の農作業の効率化を図れる。また、個人の財産を扱うので、事業の中で工事とは別に、地元受益者で換地委員会というものを組織していただき、なるべく不公平がない形で調整を行なっている。

(委員)この広い1枚を、個人では無くグループで持つという形になるのか。

(県)あくまで所有するのは個人で、個人の地権者の方に農地を集めるということになる。

(委員)この事業は、あくまでも最終的には個人財産ということか。

(県)工事期間中は県で責任をもって工事をするが、最終的に財産としては個人に帰属するということになる。

(委員)後継者の問題があるような農家や農業法人が多いと思うが、後継者の要件はないのか。

(県)事業の実施にあたり、後継者の要件は無い。

(委員)これだけある程度の整備をし、後継者がいなくなり、事業主体者がいなくなった場合はどう考えていくのか。

(県)一つのケースとして、担い手への集積や集約という言い方をするが、大規模農家や農業法人に、地権者自身が耕作しない農地を貸すという方法がある。

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