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掲載開始日:2021年6月2日更新日:2022年8月24日

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事業承継税制(新型コロナウイルス関係)

お知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、税務署への申告期限が延長された方

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う贈与税申告期限の延長について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、平成31年1月1日以降に贈与を行なった方については、当該贈与に係る税務署への申告期限が、一律延長されました。

そのため、平成31年1月1日以降に贈与にかかる事業承継税制の認定を受けた方の年次報告の報告基準日と提出期限日は、原則下の表のとおりとなります。

なお、個別に贈与税申告期限の延長を受け、贈与税の申告をされた方は、その申告日によって報告基準日及び提出期限が変わりますので、注意してください。

また、相続税は、贈与税と異なり、申告期限の一律延長はなく、個別の柔軟な対応がなされています。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、個別に相続税申告期限の延長を受けた方は、その申告日が相続税申告期限となりますので、自身の相続税の申告日について、今一度確認をお願いします。

平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に贈与を行なった方

  報告基準日 提出期限
贈与税 4月16日 7月16日
相続税 相続税申告期限の翌日から
1年を経過するごとの日
左記の基準日の翌日から
3月を経過する日

令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に贈与を行なった方

  報告基準日 提出期限
贈与税 4月15日 7月15日
相続税 相続税申告期限の翌日から
1年を経過するごとの日
左記の基準日の翌日から
3月を経過する日

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お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp