掲載開始日:2021年6月2日更新日:2022年8月24日
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お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、平成31年1月1日以降に贈与を行なった方については、当該贈与に係る税務署への申告期限が、一律延長されました。
そのため、平成31年1月1日以降に贈与にかかる事業承継税制の認定を受けた方の年次報告の報告基準日と提出期限日は、原則下の表のとおりとなります。
なお、個別に贈与税申告期限の延長を受け、贈与税の申告をされた方は、その申告日によって報告基準日及び提出期限が変わりますので、注意してください。
また、相続税は、贈与税と異なり、申告期限の一律延長はなく、個別の柔軟な対応がなされています。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、個別に相続税申告期限の延長を受けた方は、その申告日が相続税申告期限となりますので、自身の相続税の申告日について、今一度確認をお願いします。
報告基準日 | 提出期限 | |
---|---|---|
贈与税 | 4月16日 | 7月16日 |
相続税 | 相続税申告期限の翌日から 1年を経過するごとの日 |
左記の基準日の翌日から 3月を経過する日 |
報告基準日 | 提出期限 | |
---|---|---|
贈与税 | 4月15日 | 7月15日 |
相続税 | 相続税申告期限の翌日から 1年を経過するごとの日 |
左記の基準日の翌日から 3月を経過する日 |
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商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
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