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掲載開始日:2025年10月7日更新日:2025年10月7日

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【定期報告制度】令和8年4月1日改正から常閉防火扉は、特定建築物定期調査での実施に変更になります。

定期調査・検査項目の重複の解消や合理化を行うため、令和7年7月1日に定期報告制度の調査・検査内容が見直されました。

令和7年7月1日より定期報告制度が一部改正されました。

このうち、「常閉防火扉」については、次のとおり変更することとしました。

常時閉鎖式防火扉について

常時閉鎖式防火扉の調査は、これまで特定建築物調査の項目の1つとして定期報告を求めていましたが、告示が改正され、令和7年7月1日より防火設備検査の検査項目となりました。

宮崎県では、報告者の業務負担軽減や効率化を図るため、宮崎県建築基準法細則の一部を改正する規則を令和7年9月4日に公布し、令和8年4月1日より常時閉鎖式防火扉は、特定建築物調査の調査項目となります。

  • 令和7年7月1日~(告示改正):特定建築物調査(1回/3年)→防火設備検査(1回/1年)
  • 令和8年4月1日~(細則改正):防火設備検査(1回/1年)特定建築物調査(1回/3年)

(注)令和7年7月1日~令和8年3月31日:防火設備検査として報告が必要


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県土整備部建築住宅課建築指導担当

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