掲載開始日:2021年7月28日更新日:2024年3月19日

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宅地建物取引業者名簿等の閲覧について

崎県内に主たる事務所を設置する宅地建物取引業者名簿等の閲覧をすることができます。

閲覧場所

崎市橘通東2丁目10番1号県土整備部建築住宅課(防災庁舎8階)

クセス・各庁舎案内

閲覧日時

曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除き、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

閲覧料

閲覧対象書類

地建物取引業者名簿、免許申請書・変更届出書・従業者異動届出書及びその添付書類(最新の免許申請書類及びそれ以降の届出書類。一部除く)。

閲覧で分かる主な内容

  • ア.免許証番号、免許の有効期間、商号又は名称、事務所所在地・電話番号、代表者
  • イ.加入している宅地建物取引業保証協会、所属団体、兼業
  • ウ.役員等、政令使用人、専任の宅地建物取引士、従業者等の氏名
  • エ.免許更新時から直近5年前までの営業実績
  • オ.資産等の状況(個人業者の場合は個人の資産に関する調書、法人業者の場合は資本金・免許申請時の直近年度の貸借対照表・損益計算書)
  • カ.免許申請時の直近年度の納税状況
  • キ.処分歴(過去5年間)

(注意)上記ア、イは、以下でも確認できます。ただし、申請・届出内容がシステムに反映されるまでにタイムラグがあるので、御留意ください。

(注意)上記キは、以下でも確認できます。

留意事項

  • ア.閲覧に当たり、閲覧簿に所要事項を記載する必要があります。
  • イ.名簿等の整理その他必要があるときに、臨時に閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間の変更をすることがあります。
  • ウ.名簿等は、閲覧場所の外には持ち出せません。
  • エ.名簿等は、宅地建物取引業法上の手続では複写できません。
  • オ.次の場合は閲覧を停止又は禁止します。
    • 係員の指示に従わない場合
    • 名簿等を汚損若しくは毀損し、又はそのおそれがある場合
    • 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある場合
  • カ.廃業業者の名簿等は閲覧できません。
  • キ.新規申請で免許されたものの、供託・届出が完了していない段階の業者の名簿等は閲覧できません。
  • ク.個人の住所は確認できません。

問合せ等

覧で分かる内容や当該業者の書類が閲覧対象かなどについて確認したい場合は、ページ下部の「お問い合わせ」まで電話でお問い合わせください。

た、閲覧数が多い場合は事前に御連絡いただくと、スムーズに閲覧できます。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課宅地審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp