掲載開始日:2003年1月9日更新日:2003年1月9日
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平成15年1月
宮崎県秘書広報課
知事交際費の執行の透明性を高めるため、その執行等に関する基準を定めることにより、県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政の推進を図る。
県政と密接な関係を有し、知事が交際を行なうことが県政の円滑な推進に役立つと認められる個人(原則として、その配偶者及び一親等親族を含む。)又は団体とする。
次の区分のとおりとし、社会通念上必要と認められる範囲で執行するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、個別の事案ごとに、相手方の県との関わりの度合いなどを十分考慮し、支出することとする。
項目 | 内容 |
---|---|
香典 | 支出金額は、2万円を基本とする。 |
御供 | 知事が、通夜に参列する場合に支出する。支出金額は、社会通念に従う。 |
供花・花輪 | 支出金額は、社会通念に従う。 |
御見舞 | 原則として、1万円程度の花や果物等とする。 |
御祝 | 県人会総会、叙勲祝賀会等において、3万円以内の御祝い金等を支出する。 |
会費 | 会費制の懇談会や祝賀会等に、相手方から提示された額を支出する。 ただし、「招待」の場合、他の出席者との関係等で相当額を支出することが適当と考えられる場合は、相当額(1万円程度)を支出する。 |
記念品 | 国内外の来客等に対して、交際上必要な額を支出する。 |
県産品 | 宮崎牛、焼酎、マンゴー、ちりめん、椎茸、お茶などの県産品をお土産等として、交際上必要な額を支出する。 |
この基準は、平成15年1月9日から施行する。
総合政策部秘書広報課広報戦略室
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