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掲載開始日:2022年11月10日更新日:2022年11月10日
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県内の保険者(市町村)が行なった介護保険給付等の処分に不服がある場合は、第三者的機関として設置されている宮崎県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。審査請求の対象となるのは次のような処分です。(介護保険法183~184条)
介護保険審査会の委員は、被保険者代表(3人)、市町村代表(3人)、公益代表(15人)の三者構成となっています。
本県では、要介護・要支援認定に関する処分については、公益委員3名の合議体で、それ以外の処分については、被保険者代表、市町村代表、公益代表、各3名(計9名)で構成する合議体で審査します。