掲載開始日:2022年11月10日更新日:2022年11月10日

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宮崎県介護保険審査会とは?

県内の保険者(市町村)が行なった介護保険給付等の処分に不服がある場合は、第三者的機関として設置されている宮崎県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。審査請求の対象となるのは次のような処分です。(介護保険法183~184条)

  1. 保険給付に関する処分(要介護・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分、給付制限に関する処分等)
  2. 保険料その他の徴収金に関する処分(保険料の賦課徴収に関する処分、不正利得に関する徴収金等に係る賦課徴収、保険料等の徴収金に係る滞納処分等)

介護保険審査会の委員は、被保険者代表(3人)、市町村代表(3人)、公益代表(15人)の三者構成となっています。

本県では、要介護・要支援認定に関する処分については、公益委員3名の合議体で、それ以外の処分については、被保険者代表、市町村代表、公益代表、各3名(計9名)で構成する合議体で審査します。

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:iryokaigo@pref.miyazaki.lg.jp