掲載開始日:2020年4月21日更新日:2022年6月6日

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屋外に広告物を掲出するには?

好な景観を形成し、危険な広告物による事故を防止するために、屋外広告物を掲出できない場所や知事の許可が必要な場合があります。また、面積や高さなどさまざまな制限があります。

定の観念やイメージが表示されていれば広告物に該当しますので、絵や写真等も含まれます。また、内容については営利・非営利を問いません。

意:宮崎市においては、市長の許可等が必要です。

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都市計画課美しい宮崎づくり推進室

  • 電話番号:0985-24-0041
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