掲載開始日:2022年7月13日更新日:2022年9月12日

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ヤングケアラーについて

ヤングケアラーとは

法律における定義はありませんが、厚生労働省が作成した支援マニュアルでは、一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行なっていることで、負担を抱える、もしくは、こどもの権利が侵害されている可能性がある18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」と定義しています。

ヤングケラー定義

ヤングケアラーの実態について

厚生労働省が実施した調査では、世話をしている家族が「いる」と回答した中学2年生が5.7%、全日制高校2年生が4.1%、小学6年生が6.5%であるという実態が明らかとなっています。

本県においても、今年度県内の子どもを対象とした実態調査を実施し、本県におけるヤングケアラーの実態把握を行うこととしています。

県内の相談窓口について

宮崎県では、宮崎市内にある「宮崎県子ども・若者総合相談センターわかば」にヤングケアラー専属のコーディネーターを配置して相談を受け付けています。

また、各市町村においても相談を受け付けておりますので、以下の窓口にご相談ください。

宮崎県子ども・若者総合相談センターわかば

住所 宮崎市宮田町13番16号宮崎県庁10号館1階
電話番号 0985-41-7830(相談専用)、0120-730-130(子ども相談ダイヤル)
受付時間 午前10時から午後5時まで
定休日 木曜日、日曜日、祭日、年末年始
E-mail soudan@miyazaki-kowaka.jp

各市町村窓口

国の支援マニュアル上では、関係機関が連携をとりながら、支援を行なっていくことが重要とされており、各支援機関からの相談を受ける機会が多い立場として自治体の窓口の明確化が提言されています。

当事者に限らず、支援機関の方でもご相談いただければと思います。

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課児童支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp