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掲載開始日:2022年8月4日更新日:2023年8月16日

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未成年後見人支援に関すること

未成年後見人支援事業について

親権者のいない児童の日常生活支援や福祉の向上をはかることを目的に、未成年後見人に対し、報酬と損害賠償保険料(被後見人の児童分も含みます)を助成します。

助成要件

1から5をすべて満たす場合

  1. 以下の(1)、(2)どちらかを満たせば可
    • (1)児童相談所長が家庭裁判所に対して選任の請求を行い、選任された未成年後見人であること。
    • (2)(1)以外で児童相談所長が認める(※)未成年後見人であること。(家庭裁判所の職権により選任された方も含む)
    • (注意)児童相談所長が選任請求を行う場合に準じる状況であると児童相談所長が認める児童に係る未成年後見人に限る。
  2. 児童の年齢が18歳未満であること。
  3. 児童の資産等の合計が1,700万円未満であること。
  4. 未成年後見人が親族以外であること。
  5. 未成年後見人が、児童相談所の措置等で入所している施設の法人職員や里親でないこと。

助成内容

  1. 報酬助成月額2万円(年額24万円)を上限
    きょうだいがいる場合は、被後見人の2人目以降は、月額1万円(年額12万円)、4人目以降は、月額5千円(年額6万円)を上限とする。
    ただし、過年度分の活動実績に係る報酬は、当該事業の助成対象としない。
  2. 損害賠償保険料児童と未成年後見人が加入する損害賠償保険料
    ただし、公益社団法人日本社会福祉士会が実施する未成年後見人補償制度の加入に基づくもののみが対象となる。

申請方法等について

申請方法

申請を希望する方は、児童を担当する児童相談所に以下の日程までに申請書類を提出してください。

  1. 報酬助成
    • 【提出期限】令和6年3月1日(金曜日)
  2. 損害賠償保険料
    • 【提出期限】未成年後見人に選任後、随時(※最終締切令和6年1月31日(水曜日))

報酬助成と損害賠償保険料助成の申請は同時に行うことは可能。ただし、報酬助成と損害賠償保険料助成は分けて決定、通知する。

申請書類

申請書類の他、添付する資料は、各様式の下段に記載してますので、御確認ください。

提出先

中央児童相談所

〒880-0032宮崎市霧島1の1の2

電話番号:0985-26-1551

都城児童相談所

〒885-0017都城市年見町14の1の1

電話番号:0986-22-4294

延岡児童相談所

〒882-0803延岡市大貫町1丁目2845

電話番号:0982-35-1700

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課児童支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp