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掲載開始日:2025年10月6日更新日:2025年10月6日

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令和7年度公益通報者保護法の改正内容に関する説明会

令和7年6月11日に、公益通報者保護法の一部を改正する法律が公布されました。

公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上を図るため、周知啓発の一環として、消費者庁職員を講師として説明会を開催します。

事業者、労働者、フリーランス、行政機関等、幅広く多くの方に御参加いただけます。消費者庁職員から直接お話を聞くことができる貴重な機会となりますので、ぜひ奮って御参加ください。

説明会について

令和7年度公益通報者保護法の改正内容に関する説明会チラシ(PDF:1,909KB)

日時

令和8年1月21日(水曜日)午後1時30分から午後2時30分まで

会場

宮崎県防災庁舎7階防71号室又はオンライン(Microsoft Teams)

説明内容

  • 公益通報者保護法の概要(令和7年改正の内容を含む)
  • 事業者における内部通報制度の導入
  • 参考論点1.(企業不祥事からみる内部通報制度の留意点)
  • 参考論点2.(外部通報(いわゆる2号通報)の概要)

講師

消費者庁参事官(公益通報・協働担当)付政策企画専門官篠原克生

参加申込み

参加を御希望の方は、下記リンクよりお申し込みください。

複数名での参加を御希望の場合は、代表者がまとめて申し込むことができます。

令和7年度公益通報者保護法の改正内容に関する説明会参加申込み(外部サイトへリンク)

申込期限

令和8年1月13日(火曜日)

公益通報者保護法について

公益通報者保護法とは

勤め先の法令違反を認識した労働者等が、どこへどのような内容の通報を行えば、公益通報として、通報を理由とする解雇等の不利益な取扱いから保護されるかを明確化し、公益通報者の保護と国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図ることを目的とした法律です。

公益通報とは

労働者・派遣労働者・退職者・役員・フリーランス等が、不正の目的でなく、勤務先や取引先における対象法律の刑事罰・過料の対象となる不正行為を通報することを言います。

(注意)国民の生命、身体、財産等の保護に関する法令(約500本)が対象法律となります。

事業者の体制整備義務

常時使用する労働者の数が300人を超える事業者に対し、以下が義務付けられています。

  1. 内部通報の受付・調査等の業務を担う従事者の指定
  2. 内部通報窓口の設置や内部規程の策定等、公益通報に適切に対応するための体制整備、労働者等に対する周知等

また、従事者に対し、内部通報者を特定させる情報の守秘が義務付けられています。(違反した場合には、30万円以下の罰金が科せられます。)

改正の主な内容

  • 事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上
  • 公益通報者の範囲拡大
  • 公益通報を阻害する要因への対処
  • 公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化

詳細は消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。

 

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お問い合わせ

総合政策部秘書広報課広報戦略室広報広聴担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-3003

メールアドレス:kohosenryaku@pref.miyazaki.lg.jp