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掲載開始日:2021年6月14日更新日:2024年2月28日

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(県指定文化財)県指定無形文化財保持者(保持団体)死亡(解散)届

項目 内容
内容・資格 県指定無形文化財の保持者が死亡したときは、相続人が届け出る。保持団体が解散したときも旧代表者が届け出る。
県指定無形民俗文化財についても準用する。
根拠法令等 宮崎県文化財保護条例施行規則
受付期間 特に定めない
受付窓口 教育委員会文化財課
受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

問い合せ先

教育委員会文化財課
電話番号:0985-26-7250
ファクス番号:0985-26-8244

メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 1枚
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お問い合わせ

教育委員会文化財課 

〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-26-8244

メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp