掲載開始日:2021年6月14日更新日:2024年2月28日
ここから本文です。
項目 | 内容 |
---|---|
内容・資格 | 県指定無形文化財の保持者が死亡したときは、相続人が届け出る。保持団体が解散したときも旧代表者が届け出る。 県指定無形民俗文化財についても準用する。 |
根拠法令等 | 宮崎県文化財保護条例施行規則 |
受付期間 | 特に定めない |
受付窓口 | 教育委員会文化財課 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
教育委員会文化財課 メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
教育委員会文化財課
〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7250
ファクス:0985-26-8244
メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp