掲載開始日:2019年1月5日更新日:2023年1月13日
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平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が施行され、合理的配慮の不提供が禁止されます。
障がいのある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障がいのある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの
学校教育は、障がいのある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め、「共生社会」の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められています。
そのためにも共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進が必要とされています。
インクルーブ教育システムの構築のためには、障がいのある子どもと障がいのない子どもが、できる限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり、その場合にはそれぞれの子どもが、授業内容が分かり、学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうかが最も本質的な視点となります。
このため、本県では県内のどの地域においても、児童生徒の特性に応じた質の高い指導・支援を一貫して受けられるようにすることを目指して「エリアサポート体制」を構築し、充実を図っています。
表紙、目次、ガイドの活用にあたって |
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1.学校における合理的配慮の提供と基礎的環境整備 |
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2.合理的配慮の提供の決定までのプロセス |
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3.合理的配慮の提供に関するQ&A |
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4.指導例 |
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裏表紙 |
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一括ダウンロード |
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教育委員会特別支援教育課教育推進担当 担当者名:岡田直幸
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