このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
宮崎県
文字サイズ
色合い
閉じる
トップ > くらし・健康・福祉 > 社会福祉 > 生活保護・生活困窮者 > 生活困窮者特設サイト【ミナテラスみやざき】
掲載開始日:2022年2月21日更新日:2022年12月9日
ここから本文です。
生活にお困りの県民のみなさまへ国や県等が実施している支援制度等を紹介するサイトです。コールセンターでのご案内も可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した世帯に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を最大20万円、無利子、保証人不要でお貸しします。
申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な世帯に、生活の立て直しまでの一定期間(3ヶ月)の生活費を最大20万円/月、無利子、保証人不要でお貸しします。
生活福祉資金の特例貸付を終了した世帯や、令和4年3月末までに借り終わる世帯で以下の要件を満たすものに一定期間(3ヶ月)、最大30万円(10万円/月)を支給します。なお、申請期限は令和4年12月末です。
また、令和4年12月末までに当初の支給を終了する方は上記申請期限まで再支給の申請ができます。
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、若しくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、お住まいの地域の生活保護制度の住宅扶助額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月間(延長は2回まで最大9ヶ月間)支給します。
日本国憲法第25条及び生活保護法に基づき、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度です。
働きたくても働けない、住むところがない等の生活の困りごとや不安を抱えている生活困窮者が「制度の狭間」に陥らないよう、相談窓口である自立相談支援機関で相談を幅広く受け止め、課題の解決や自立に向けた支援を行います。
県庁ホームページ等で紹介するその他の支援制度のリンク集です。
福祉保健部福祉保健課保護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7075
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp