掲載開始日:2021年11月11日更新日:2023年11月7日

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110番非常通報装置設置の申請について

非常通報装置とは

盗などの重要事件が発生した場合に、犯人に知られないよう警察110番に通報を行う装置です。

常通報装置のボタンを押すことで、警察本部の110番に繋がり、あらかじめ記録された音声やデータなどで事件の発生を通報することができます。

非常通報装置を設置できる施設及び手続き

(1)非常通報装置を設置できる施設

行などの金融機関や学校、幼稚園、保育所、病院、児童福祉施設、障がい者施設など

(2)手続き

常通報装置を設置する場合は、事前に警察本部長の承認を受けなければならず、更に承認には、一定の要件を満たしている必要があります。

置の手続きについては、機器の設置前に、あらかじめ警察本部通信指令課に相談してください。

非常通報装置の要件

常通報装置の知識、技能を有する業者との保守点検に関する契約がなされており、次の要件を満たすことが必要です。

(1)手動で発報する装置であること

ンサー等の機械警備ではなく、非常押ボタンを押すことにより自動的に110番に通報する機能を備えているもの。

(2)誤報防止の機能及び通報されていることが確認できる機能を備えていること

常押ボタンにカバーが取り付けてあるもの。

報ランプが点灯するなど、通報されていることが客観的に確認できる機能を備えているもの。

(3)入電した時点で通報場所を特定できること

らかじめ記録された音声やデータ、発信された電話番号により、受理した警察本部において、発信施設名・所在地を特定することができるもの。

(4)通報装置の周囲の状況が確認できること

察本部からの逆信に対し、通報者側が受話器を取り、会話が可能な場合は事情聴取、会話できない状況でも受話器を保留しておくことで通報装置の周囲の状況を確認することができるもの。

110番非常通報装置設置の申請用紙の様式について

様式 内容

様式第1号

「非常通報装置設置承認申請書」

常通報装置の設置を申請する際に提出する文書

様式第2号

「非常通報装置設置図」(その1)(その2)

常通報装置を設置する箇所や施設の見取図の図面

様式第3号

「誓約書」

常通報装置の設置者が非常通報装置を適正に運用することを誓約する文書

様式第4号

「誓約書」

常通報装置の運用責任者が非常通報装置を適正に運用することを誓約する文書

様式第8号

「運用開始届」

置の承認を受けた非常通報装置の開通試験日及び運用開始日を届け出る文書

様式第9号

「非常通報装置変更届出書」

下記項目の変更の承認を受ける際に提出する文書

  • (1)設置施設の所在地の変更
  • (2)設置施設の名称変更
  • (3)通報装置の型式の変更
  • (4)通報装置の接続番号の変更
  • (5)通報装置の通話録音文の内容の変更
  • (6)通報装置又は付加装置の配置の変更
  • (7)設置者の氏名(設置者が法人の場合は、法人名又は代表者の氏名の変更)の変
  • (8)設置施設の運用責任者の変更
  • (9)設置施設の電話番号の変更
  • (10)通報装置の保守業者の変更
様式第10号

「非常通報誤報措置報告書」

非常通報装置の誤報が発生した場合に、非常通報装置の設置者が誤報の原因や再発防止措置を記載し提出する文書

様式第11号

「非常通報装置廃止届」

非常通報装置を廃止する際に提出する文書

様式ダウンロード

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お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 通信指令課

〒880-8509 宮崎市旭1丁目8番28号