掲載開始日:2021年12月9日更新日:2023年2月27日
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公職選挙法が改正され、平成25年の参議院選挙からインターネットを利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されています。
なお、公示日(告示日)前の事前運動や満18歳未満の方などの選挙運動は禁止されていますので、ご注意ください。
対象者 | 可能となる選挙運動 |
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一般の有権者 | ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。 |
候補者・政党等 | ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。 |
〇:出来ること△:注意を要すること×:出来ないこと
できること/できないこと | 政党等 | 候補者 | 一般の有権者 | |
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ウェブサイト等を用いた選挙運動 | ホームページ、ブログ等 | 〇 | 〇 | 〇 |
SNS(フェイスブック、ツイッター等)<注意1> | 〇 | 〇 | 〇 | |
政策動画のネット配信 | 〇 | 〇 | 〇 | |
政見放送のネット配信 | △<注意2> | △<注意2> | △<注意2> | |
電子メールを用いた選挙運動 | 選挙運動用電子メールの送信 | 〇 | 〇 | × |
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 | 〇 | 〇 | × | |
送信された選挙運動用電子メールの転送 | △<注意3> | △<注意3> | × | |
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) | × | × | × | |
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動<注意4> | 〇<注意5> | 〇<注意5> | 〇<注意5> | |
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動 | 〇<注意6> | 〇<注意6> | 〇<注意6> | |
有料インターネット広告 | 選挙運動用の広告 | × | × | × |
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 | 〇 | × | × | |
挨拶を目的とする広告 | × | × | × |
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