掲載開始日:2022年1月31日更新日:2023年4月22日
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政治資金規正法では、政治団体は、その組織の日から7日以内に、郵便によることなく文書で、政令で定める事項を、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣(都道府県選挙管理委員会を経由して)に届け出なければならないとされています。
届け出をされる際には、設立届と同時に政治団体の綱領、党則、規則等の写しが必要です。また、該当する場合には、「被推薦書」や「資金管理団体指定届及び宣誓書」も併せて提出してください。
公職の候補者は、自身が代表者である政治団体のうちの一つを、資金管理団体として指定できます。資金管理団体には、寄附の特例が適用されます。資金管理団体となるには、「資金管理団体指定届及び宣誓書」の提出が必要です。
衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び県知事の職にある者、若しくは当該候補者になろうとする者(立候補した日の属する年とその前の年のみ)を推薦し、又は支持することを本来の目的とする団体は、課税上の優遇措置を受けることができます。控除を受けるには、当該公職の候補者が、「被推薦書」を提出することが必要です。
(該当する場合)
政治団体は、設立届によって届け出た事項の内容に異動があった場合は、その異動のあった日から7日以内に、届出を受けるべき都道府県選挙管理委員会又は総務大臣(都道府県選挙管理委員会を経由して)に対し、郵便によることなく文書で届け出なければならないとされています。「規約」等に変更があった場合も、届け出が必要です。
資金管理団体については、「資金管理団体異動届」等も必要となりますので御留意ください。
(該当する場合)
政治団体の会計責任者は、毎年1月1日から12月31日までの収支状況や資産の状況等を記入の上、翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は5月末まで)に、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣(都道府県選挙管理委員会を経由して)に提出しなければならないとされています。収支がない場合も、提出は必要です。提出の際には、作成の手引き等を参考にしてください。
政治団体を解散した場合、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、その日から30日以内に「解散届」と解散した年の1月1日から解散年月日までの内容を記載した「収支報告書」を提出しなければならないとされています。
なお、資金管理団体については、「資金管理団体でなくなった旨の届」も必要となります。
「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用すると、政治団体の届出や収支報告書の提出がオンラインでできます。利用には事前の利用申請が必要です。詳しくはこちらへ。
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宮崎県選挙管理委員会
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