掲載開始日:2024年2月28日更新日:2024年2月28日

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飼料販売業者届事業廃止届

項目 内容
概要

飼料の販売業者は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年4月11日付法律35号)に基づき、その事業を廃止した日から一月以内に、本社の所在する都道府県知事に届出する必要があります。

販売業者:飼料の販売を業とする者で、製造業者及び輸入業者以外の者

根拠法令等 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項
提出期限 事業を廃止した日から一月以内
受付窓口 宮崎家畜保健衛生所
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
提出先

【主たる事業場(本社)が宮崎県内にある場合】

宮崎家畜保健衛生所(宮崎市佐土原町下那珂3151-1)

電話:0985-73-1377

メール:miyazaki-kachiku@pref.miyazaki.lg.jp

 

【主たる事業場(本社)が他都道府県にある場合】

所在地を管轄する都道府県庁にお問合せください。

提出書類

飼料販売業者届事業廃止届(ワード:28KB)

飼料販売業者届事業廃止届の記載例(PDF:48KB)

関連サイト

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(外部サイトへリンク)

農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

農政水産部畜産局 畜産振興課畜産経営支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 

ファクス:0985-27-3030

メールアドレス:chikusanshinko@pref.miyazaki.lg.jp