トップ > くらし・健康・福祉 > 特定外来生物・野生鳥獣・動物愛護 > 特定外来生物 > 特定外来生物「コウライオヤニラミ」について
掲載開始日:2021年6月17日更新日:2026年9月1日
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本県の河川において確認されている外来魚「コウライオヤニラミ」について、国の政令改正に伴い、令和8年9月1日「特定外来生物」に指定されました。
指定後は、外来生物法に基づき、生きたままでの飼育、運搬、野外への放出などが原則として法律により厳しく禁止されます。
「コウライオヤニラミ」は、元々日本には生息していない淡水魚ですが、2017年に大淀川流域の一支流で確認されました。その後の調査により、都城市の大淀川流域にて多数確認されるなど、生息域が拡大しています。

写真提供:岩槻幸雄
以下の行為は禁止となり、違反した個人には最大で「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」などの重い罰則が科される場合があります。
(1)川や池への「放流(逃がすこと)」
一度捕まえた個体を、別の場所に放してはいけません。
(2)許可のない「飼育・栽培・保管」
ペットとして新しく飼い始めることは一切できません。
(3)生きたままの「運搬・持ち運び」
釣ったその場でリリース(再放流)することは規制対象外ですが、生きたまま自宅や別の場所に持ち帰る・移動させる行為は違法です。
(4)「輸入」や「販売・譲渡(あげる・もらう)」
海外から持ち込むことや、他人に売る・あげる・もらうことは一切できません。
(5)特定飼養等施設以外での飼育不可
学術研究などの特別な許可を受けて飼養等する場合でも、あらかじめ定められた基準を満たす専用施設以外での飼育は認められません。
(1)入れない、(2)捨てない、(3)拡げない
生態系等への悪影響を及ぼすおそれのある外来種は、元々その場所に生息・生育していない区域に安易に「入れない」でください。
現在飼っている外来種がいる場合は、野外に出さないため「捨てない」でください。
(注意)引き続きの飼養には許可が必要です。
既に外来種が広がっている区域があれば、少なくともそれ以上別の区域に「拡げない」でください。
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環境森林部自然環境課野生生物担当
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