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報道発表日:2025年9月12日更新日:2025年9月12日

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白紙

Press release

特別障害者手当等の過支給について

特別障害者手当等の支給事務において、手当額の単価に誤りがあり過支給となる事案が発生しましたので、その概要及び対応等について報告します。
対象者の方にはご迷惑をお掛けするとともに、県民の皆様の信頼を損なったことに心からお詫び申し上げます。

1.概要

児湯福祉事務所が令和7年5月に支給した特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当(令和7年2月分から4月分)について、2月・3月分の支給額を誤って4月から適用される新単価で算定したことにより、95名の受給者に対して過支給していたことが発覚しました。

2.過支給の内容

 

単価(月額) 受給者数 過支給額
令和6年度 令和7年度 差額 2月 3月
特別障害者手当 28,840円 29,590円 750円 46人 47人 93人 69,750円
障害児福祉手当 15,690円 16,100円 410円 46人 46人 92人 37,720円
経過的福祉手当 15,690円 16,100円 410円 2人 2人 4人 1,640円
合計       94人 95人 189人 109,110円

3.対応

  • 当該受給者95名に対して、現在、謝罪及び内容説明を行なっております。
  • 受給資格が継続している93名については、次回支給分(11月)において調整を行います。
  • 受給資格を喪失されている2名については、既に謝罪及び説明を行い、過支給額の返還をお願いしております。

4.再発防止策

  • 年度切り替え時に手当の支給単価を確認するルールをマニュアル等へ明記し、担当者が必ず確認・更新する仕組みを整備しました。
  • 当該事務に限らず、複数の職員によるチェックを徹底します。

お問い合わせ

所属:障がい福祉課  担当者名:川崎、川野

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp