報道発表日:2025年9月12日更新日:2025年9月12日
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特別障害者手当等の支給事務において、手当額の単価に誤りがあり過支給となる事案が発生しましたので、その概要及び対応等について報告します。
対象者の方にはご迷惑をお掛けするとともに、県民の皆様の信頼を損なったことに心からお詫び申し上げます。
児湯福祉事務所が令和7年5月に支給した特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当(令和7年2月分から4月分)について、2月・3月分の支給額を誤って4月から適用される新単価で算定したことにより、95名の受給者に対して過支給していたことが発覚しました。
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単価(月額) | 受給者数 | 過支給額 | ||||
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令和6年度 | 令和7年度 | 差額 | 2月 | 3月 | 計 | ||
特別障害者手当 | 28,840円 | 29,590円 | 750円 | 46人 | 47人 | 93人 | 69,750円 |
障害児福祉手当 | 15,690円 | 16,100円 | 410円 | 46人 | 46人 | 92人 | 37,720円 |
経過的福祉手当 | 15,690円 | 16,100円 | 410円 | 2人 | 2人 | 4人 | 1,640円 |
合計 | 94人 | 95人 | 189人 | 109,110円 |