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掲載開始日:2017年4月1日更新日:2023年4月1日

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宮崎県情報公開条例第7条

(公文書の開示義務)

第7条:実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

  • (1).法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公にすることができないと認められる情報
  • (2).個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    • ア.法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
    • イ.人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
    • ウ.当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報(エにおいて「公務員等職務遂行情報」という。)であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等が知事が別に定める職にある警察職員である場合にあっては、当該警察職員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分(公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)
    • エ.当該個人が県の機関、県が設立した地方独立行政法人又は公社が行なう交際の事務又は会議、協議、交渉その他の事務事業係る相手方である場合において、当該情報が県、県が設立した地方独立行政法人又は公社の支出に係る情報であるときは、当該情報(公務員等職務遂行情報を除く。)のうち、当該個人の職及び氏名並びに当該支出の内容に係る部分(公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるものを除く。)
  • (2)の2.個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
  • (3).法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体その他の公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報(次号において「法人等情報」という。)であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    • ア.法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
    • イ.法人等又は個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
    • ウ.当該法人等又は当該個人が県との契約の相手方である場合において、当該情報が県の支出に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該法人等又は当該個人の名称又は氏名、事務所等の所在地又は住所及び当該支出の内容並びに法人等にあっては、その代表者の氏名に係る部分
  • (4).実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された法人等情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、前号ア又はイに掲げる情報を除く。
  • (5).公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  • (6).県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの、不当に県民の間に混乱を生じさせると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
  • (7).県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社が行なう事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるものに該当するもの
    • ア.監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
    • イ.契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
    • ウ.調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの
    • エ.人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるもの
    • オ.県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認められるもの
    • カ.その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

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