宮崎県の人口(年報)利用上の注意等
1利用上の注意
- (1)「宮崎県の人口(年報)」は、前年10月1日~当年9月30日までの宮崎県現住人口調査結果を令和6年10月1日現在としてまとめたものである(毎月の結果は「宮崎県の推計人口と世帯数」として公表)。
- (2)宮崎県現住人口調査は、5年ごとに実施される国勢調査の間における各月、各年の本県並びに市町村別の人口及び世帯数の推移を明らかにすることを目的に、調査期日において県内市町村に住所を有する日本人及び外国人について、各月1日現在、各年10月1日現在で人口及び世帯数の推計を行なっている。
推計にあたって基準とする人口及び世帯数は国勢調査結果であり、国勢調査実施の都度、基準人口及び世帯数は最新の国勢調査結果となる。現在は、令和2年国勢調査結果を基準としている。
また、国勢調査の調査期日が10月1日のため、1年間の結果は10月1日現在でまとめている。
- (3)人口及び世帯数の増減については、住民基本台帳法に基づいているため、国勢調査後にやむを得ず届出を行わずに転入及び転出(以下「転出入」という。)を行なった者及び世帯の数については把握できない。
- (4)県人口は、転出入の県外分並びに出生及び死亡を推計要素としており、転出入の県内分(県内市町村間の移動)は県人口に影響しないため加減していない。一方、市町村別人口の推計に当たっては、転出入について県内県外を問わず全て推計要素に含める必要がある。この推計要素の違い等により県人口と市町村の積み上げ人口は一致しない。
- (5)市町村別人口について、平成21年年報までは、当時の市町村の区域となっているが、平成22年以降の年報に掲載している過去の数値は、合併後の市町村で再集計している。
- (注)令和5年の市町村別人口からは昭和45年からの推移を掲載しており、その中で市町村合併により区域の変更のあった平成18年、19年、21年及び22年の市町村区域ごとに組替えたものを掲載している。
2用語の解説
(1)総人口・男女別人口に関するもの
人口増加数
当年10月1日現在人口-前年10月1日現在人口(対前年差)
(注)図表中の数値が「-(マイナス)」の場合、人口減少数
人口増加率
人口増加数÷前年10月1日現在人口×100(対前年比)
(注)図表中の数値が「-(マイナス)」の場合、人口減少率
性比
女100人に対する男の数=男の人口÷女の人口×100
(2)年齢別人口・年齢構造に関するもの
年齢
年齢3区分人口
年少人口(15歳未満人口)、生産年齢人口(15~64歳人口)及び老年人口(65歳以上人口)
年齢3区分別人口割合
- 年少人口割合=年少人口÷年齢3区分別人口の総計×100
- 生産年齢人口割合=生産年齢人口÷年齢3区分別人口の総計×100
- 老年人口割合=老年人口÷年齢3区分別人口の総計×100
- (注)令和元年までの総人口には年齢不詳を含むため、割合を算出する際は総人口ではなく年齢3区分別人口の総計で除算している(令和2年からは総人口=年齢3区分別人口の総計)
年齢構造指数
年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数及び老年化指数
生産年齢人口100人に対する年少人口の数=年少人口÷生産年齢人口×100
働き手である生産年齢人口100人が、どれくらいの年少人口を支えているかを示す
生産年齢人口100人に対する老年人口の数=老年人口÷生産年齢人口×100
働き手である生産年齢人口100人が、どれくらいの老年人口を支えているかを示す
生産年齢人口100人に対する従属人口の数=(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100
働き手である生産年齢人口100人が、どれくらいの従属人口を支えているかを示す
年少人口100人に対する老年人口の数=老年人口÷年少人口×100
(3)人口増減に関するもの
社会動態
- 転入と転出によって起こる人口変動の状態
- 転入数-転出数=社会増加数
- (注)図表中の数値が「-(マイナス)」の場合、社会減少数
転入数が転出数を上回る転入超過の状態を社会増、転出数が転入数を上回る転出超過の状態を社会減という
転入(転入数)
県結果は転入=県外転入、市町村別では転入=県内転入+県外転入+職権記載(表によっては県内転入に職権記載分を含めている)
住民基本台帳法(以下「法」という。)第22条により、県外から転入した者の数
法第22条により、県内他市町村から当該市町村へ転入した者の数
転入率
転出(転出数)
県結果は転出=県外転出、市町村別では転出=県内転出+県外転出+職権消除(表によっては県内転出に職権消除分を含めている)
法第24条により、当該市町村から県内他市町村へ転出した者の数
転出率
社会増加率
-
- 社会増加数÷前年10月1日現在人口×100(対前年比)
- (注)図表中の数値が「-(マイナス)」の場合、社会減少率
自然動態
-
- 出生と死亡によって起こる人口変動の状態
- 出生数-死亡数=自然増加数
- (注)図表中の数値が「-(マイナス)」の場合、自然減少数
出生数が死亡数を上回る出生超過の状態を自然増、死亡数が出生数を上回る死亡超過の状態を自然減という
出生(出生数)
戸籍法(昭和22年法律第224号)により届け出のあった者のうち、調査期日前1か月間に住民票の記載を行うこととなった者の数
死亡(死亡数)
戸籍法(昭和22年法律第224号)により届け出のあった者のうち、調査期日前1か月間に住民票の消除を行うこととなった者の数
出生率
死亡率
自然増加率
- 自然増加数÷前年10月1日現在人口×100(対前年比)
- (注)図表中の数値が「-(マイナス)」の場合、自然減少率
(4)世帯数に関するもの
世帯増加数
- 当年10月1日現在世帯数-前年10月1日現在世帯数(対前年差)
- (注)図表中の数値が「-(マイナス)」の場合、世帯減少数
世帯増加率
- 世帯増加数÷前年10月1日現在世帯数×100(対前年比)
- (注)図表中の数値が「-(マイナス)」の場合、世帯減少率
1世帯当たり人員
(5)その他
不詳補完値
結果利用者の利便性向上を図るため、国勢調査の主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完したもの
「宮崎県の人口(年報)」においては、令和2年国勢調査結果のうち、年齢別人口について、年齢不詳を補完した不詳補完値を用いている
(6)「宮崎県の人口(年報)」で用いた記号
「△」マイナス(冊子版)
「%」百分率
「-」該当数値がないもの又は数字が得られないもの(表中)