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掲載開始日:2017年1月5日更新日:2017年1月5日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について

1特定接種とは

新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行われる予防接種のことです。

2登録対象となる事業者等

特定接種の登録対象者となるには、以下の条件を満たしている必要があります。詳しくは、各分野の特定接種の登録要領で御確認ください。

(1)特定接種(医療分野)の対象

  1. 「特定接種(医療分野)の登録対象に関する基準(要領別添1の表参照)」に記載された事業(医療提供事業)に該当する事業者

2.業務継続計画(診療継続計画)を作成していること
(参考)

(2)特定接種(公務員)の対象

新型インフルエンザ等の発生時において、「特定接種(公務員)の報告対象に関する基準(報告要領別添1
の表参照)」の「特定接種の対象となり得る職務」に従事し、かつ、同表の「職種」に該当する公務

(3)特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の対象

1.「特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録対象に関する基準(要領別添1の表参照)」に記載され
た事業(国民生活・国民経済安定事業)に該当する事業者

2.産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医をいう。)を選任していること
(ただし、「事業の種類」が社会保険・社会福祉・介護事業に係る事業者については、この限りでない。)

3.業務継続計画を作成していること

3登録方法

インターネットを通じ、特定接種管理システム上で厚生労働省へ登録申請書を提出してください。なお、申請に際しては、ログインIDのお知らせや、申請内容確認、登録完了通知等のために電子メールアドレスが必須となりますので、あらかじめ準備した上で申請作業を行なってください。

詳しくは、各分野の登録要領及び特定接種登録申請書の入力に関する手引きを参照してください。

(医療分野)

(公務員分野)

(国民生活・国民経済安定分野)

登録管理システムの操作方法は、特定接種管理システム申請書用操作マニュアル(PDF:3,278KB)で御確認ください。

4登録申請の内容確認

事業者から提出された登録申請書の内容については、担当各府省庁または宮崎県、各市町村の担当部署が特定接種管理システム上で確認作業を行います。

5申請期限

申請については、通年で行えます。

6ヘルプデスク(システム使用方法)

稼働時間平日午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)

電話番号03-6910-4813

メールアドレスsupport@tokutei.mhlw.go.jp(平日午前9時から午後5時)

6関係通知及び資料(厚生労働省健康局結核感染症課発出分)

(1)共通

(1)医療分野

(2)公務員分野

(3)国民生活・国民経済安定分野

7連リンク

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumukansensho@pref.miyazaki.lg.jp