掲載開始日:2024年4月1日更新日:2024年8月30日

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新型コロナワクチンに関する情報

新型コロナワクチンの特例臨時接種は令和6年3月31日で終了しました。

65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方には、令和6年の秋冬に自治体による定期接種が行われる予定で、接種費用については原則有料となります。定期接種については、お住まいの市町村に御確認ください。

定期接種以外での接種を希望する場合は、任意接種として自費で接種を受けていただくことになります。接種が可能であるかや、費用については、接種を希望する医療機関にお問い合わせ下さい。


 厚生労働省の相談窓口(全般)

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

  • 電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)
  • 受付時間:以下のとおり(土日・祝日も実施)
    日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:午前9時から午後9時まで
    タイ語:午前9時から午後6時まで
    ベトナム語:午前10時から午後7時まで

新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口

  • 電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
  • 受付時間:以下のとおり(土日・祝日も実施)
    日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:午前9時から午後9時まで
    タイ語:午前9時から午後6時まで
    ベトナム語:午前10時から午後7時まで

 宮崎県コロナワクチン副反応相談窓口

(注意)ワクチンの接種後の副反応などの質問や相談などをお受けするコールセンターです。

  • 電話:0985-44-2620
  • 受付時間:平日9時から17時
  • 電話番号のお掛け間違いのないようお願いします
  • 接種券に関することや、予約方法、接種日時、接種会場などについての相談は受け付けておりません。お住まいの市町村にお尋ねください。

市町村の相談窓口(接種会場、接種券、予約、健康被害救済制度等に関すること)

※インフルエンザワクチンについても同じ相談窓口です。

市町村名 電話番号 名称 市町村名 電話番号 名称
宮崎市 0985-29-5286 健康支援課 高鍋町 0983-23-2323 健康づくりセンター
都城市 0986-23-2765 健康課地域医療・予防接種担当 新富町 0983-33-6059 いきいき健康課保健予防係
延岡市 0982-22-7066 地域医療政策課 西米良村 0983-36-1114 福祉健康課
日南市 0987-31-1129 健康増進課 木城町 0983-32-3471 保健センター
小林市 0984-23-0323 健康推進課健康総務グループ 川南町 0983-27-8009 町民健康課予防係
日向市 0982-66-1024 健康増進課地域医療推進係 都農町 0983-25-1008 健康管理センター
串間市 0987-72-0333 医療介護課健康増進係 門川町 0982-63-1140 健康長寿課
西都市 0983-43-1146

健康管理課健康推進係

諸塚村 0982-65-1119 住民福祉課
えびの市 0984-35-1116 健康保険課市民健康係 椎葉村 0982-68-7510 福祉保健課保健グループ
三股町 0986-52-8481 健康管理センター 美郷町 0982-66-3610 健康福祉課
高原町 0984-42-4820 健康課健康推進係 高千穂町 0982-73-1717 保健福祉総合センター
国富町 0985-75-3553 保健センター 日之影町 0982-87-2100 日之影町保健センター
綾町 0985-77-0195 健康センター 五ヶ瀬町 0982-82-1704

町民課保健衛生係

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 新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について(令和6年3月31日までに接種した方)

以下の記載は新型コロナワクチンの特例臨時接種期間(令和6年3月31日まで)に接種した方を対象とするものです。

令和6年4月1日以降に接種した方については、以下を御確認ください。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDF:3,484KB)

健康被害救済制度について

  • 健康被害救済制度は、予防接種にかかる過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
  • 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
  • 申請に必要となる手続等については、予防接種を受けられた市町村に御相談ください
  • 制度の詳細については、厚生労働省ホームページを御参照ください。

給付の流れ

給付フロー

  • 請求者(健康被害を受けた御本人やその家族)は、給付の種類に応じて、住民票所在地の市町村窓口に申請します。
  • 市町村窓口で、請求書を受理した後、各市町村が設置する予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達します。
  • 国は、疾病・障がい認定審査会(予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成)に諮問し、答申を受け、県を通じて市町村に通知します。
  • その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類

  • 令和6年3月31日までの新型コロナワクチン接種は予防接種法上の臨時接種として行われ、予防接種法の健康被害救済制度(A類疾病の定期接種の場合と同水準)も適用されます。
給付の種類  
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給
障がい児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表1に定める程度の障がいの状態にある18歳未満の者を療育する者に支給
障がい年金 予防接種を受けたことにより政令別表2に定める程度の障がいの状態にある18歳以上の者に支給(障がい児養育年金から移行する場合も改めて障がい年金の認定が必要。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
年金額変更 障がい児又は障がい年金受給者の障がいの状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

必要な書類、様式等について

  • 必要な書類
  • 様式
  • 給付額

等については、以下の厚生労働省ホームページより御確認ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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 関連リンク

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336