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掲載開始日:2021年5月10日更新日:2023年4月1日

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不動産取得税徴収猶予申告書(宅地建物取引業者:買取再販で扱われる住宅又はその敷地)

項目 内容
内容・資格 宅地建物取引業者が中古住宅を取得し改修工事を行い、当該住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡することとなる場合の不動産取得税に係る徴収猶予(一定の要件を満たすものに限ります。)の申告に使用します。
根拠法令等

地方税法附則第11条の4第4項、第6項又は宮崎県税条例附則第10条の2第1項

受付期間  
受付窓口

各県税・総務事務所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

問い合せ先

宮崎県税・総務事務所話番号:0985-26-7273

日南県税・総務事務所話番号:0987-23-7136

都城県税・総務事務所話番号:0986-23-4517

小林県税・総務事務所話番号:0984-23-3194

高鍋県税・総務事務所話番号:0983-23-0213

日向県税・総務事務所話番号:0982-52-4147

延岡県税・総務事務所話番号:0982-35-1811

様式枚数 1枚
備考  

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