掲載開始日:2021年10月11日更新日:2024年2月9日

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申告書別表

グループ通算法人関係(令和4年4月1日以後に開始する事業年度から使用)

  1. 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
    通算法人及び通算法人であった法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
    第6号様式別表1(PDF:444KB)
    第6号様式別表1記載の手引(PDF:222KB)
  2. 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2)
    地方税法第53条第3項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
    第6号様式別表2(PDF:429KB)
    第6号様式別表2記載の手引(PDF:217KB)
  3. 控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の2)
    地方税法第53条第8項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。​
    第6号様式別表2の2(PDF:427KB)
    第6号様式別表2の2記載の手引(PDF:216KB)
  4. 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第6号様式別表2の3)
    地方税法第53条第13項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。​​
    第6号様式別表2の3(PDF:428KB)
    第6号様式別表2の3記載の手引(PDF:217KB)
  5. 控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の4)
    地方税法第53条第19項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。​​​
    第6号様式別表2の4(PDF:428KB)
    第6号様式別表2の4記載の手引(PDF:217KB)
  6. 控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の6)
    地方税法第53条第26項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。​​​​
    第6号様式別表2の6(PDF:428KB)
    第6号様式別表2の6記載の手引(PDF:216KB)
  7. 控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第6号様式別表2の7。旧第6号様式別表2と同じです。)
    地方税法第53条第3項等の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。​​​​
    第6号様式別表2の7(PDF:426KB)
    第6号様式別表2の7記載の手引(PDF:218KB)
  8. 控除対象個別帰属税額の控除明細書(第6号様式別表2の8。旧第6号様式別表2の2と同じです。)
    地方税法第53条第3項等の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。​​​​
    第6号様式別表2の8(PDF:420KB)
    第6号様式別表2の8記載の手引(PDF:216KB)

連結法人関係(令和4年3月31日までに開始する事業年度まで使用)

1.課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第6号様式別表1の3(旧第6号様式別表1))

連結法人及び連結法人であった法人が記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

令和4年4月1日開始事業年度からは第6号様式別表1の3。旧第6号様式別表1と同じです。

2.控除対象個別帰属調整額の控除明細書(旧第6号様式別表2)

連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額について、地方税法第53条第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

3.控除対象個別帰属税額の控除明細書(旧第6号様式別表2の2)

控除対象個別帰属税額について、地方税法第53条第9項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

法人税欠損金繰越還付関係

1.控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の5(旧第6号様式別表2の3))

法人税の欠損金の繰戻しによる還付を受けた場合の控除対象還付法人税額及び控除対象個別帰属還付税額について、地方税法第53条第23項等の規定の適用を受けようとする場合に記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

非課税事業を併せて行う法人関係

1.所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)

医療法人、法第72条の2第1項第3号又は第4号に掲げる発電事業等・小売電気事業等・特定ガス供給業を営む法人、非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、法人税が課されない法人又は外国法人が課税標準となる所得の計算を行う場合に記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

2.医療法人等の事業税所得金額計算書

宮崎県に主たる病院・診療所等を有する医療法人又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会が、法人の事業税の確定申告書及びこれに係る修正申告書を宮崎県に提出する場合には、必ず添付してください。

法人県民税の課税・非課税判定関係

収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人、学校法人(私立学校法第64条第4項の専修学校及び各種学校を含みます。)が地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人県民税の課税上収益事業に含まないこととされる範囲を判定する場合に使用します。

添付資料…決算書、法人税申告書(別表1(2)、別表4、別表14(2))

外形標準課税法人関係

1.付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)

外形対象法人が、付加価値割の課税標準となる付加価値額及び資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

2.付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)

特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値額又は非課税事業に係る報酬給与額等の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

3.資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)

収入金額課税事業若しくは非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、外国法人又は課税標準の特例の規定の適用を受ける法人が、資本割の課税標準の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

4.特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4)

地方税法第72条の21第6項の規定の適用を受ける内国法人が記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

5.報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)

県内に主たる事務所又は事業所がある外形対象法人が、地方税法第72条の15に規定する報酬給与額の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

6.労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2)

県内に主たる事務所又は事業所がある外形対象法人が、労働者派遣又は船員派遣を受けた又はした場合に、地方税法第72条の15第2項各号に定める金額の内訳について記載し、第6号様式の別表5の3に添付します。

7.純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)

県内に主たる事務所又は事業所がある外形対象法人が、地方税法第72条の16に規定する純支払利子の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

8.純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)

県内に主たる事務所又は事業所がある外形対象法人が、地方税法第72条の17に規定する純支払賃借料の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

9.給与等の支給額が増加した場合の付加価値割額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3)

外形対象法人が令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について、地方税法附則第9条第13項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第9条第13項の規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

10.国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)

形対象法人が、地方税法附則第9条第13項から第17項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合及び令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において令和2年旧地方税法附則第9条第14項の規定の適用を受ける場合に限ります。)

11.給与等の引上げ及び設備投資を行なった場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2)

外形対象法人が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した事業年度について、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第9条第13項から第17項までの規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

収入金額課税法人関係

1.収入金額に関する計算書(電気供給業及びガス供給業)(第6号様式別表6)

電気供給業及びガス供給業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

【おしらせ】

電気供給業とその他の事業(所得等課税事業)を併せておこなっている場合は、事業部門ごとに課税標準額を算定する必要があります。この場合、課税標準額の計算の別を明らかにした計算書(任意様式)を確定申告書又は修正申告書に添付してください。

(注意)計算書については、以下の様式を参考としてください。

2.収入金額に関する計算書(生命保険会社又は外国生命保険会社等)(第6号様式別表7)

生命保険会社等が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

3.収入金額に関する計算書(損害保険会社若しくは外国損害保険会社等又は少額短期保険業者)(第6号様式別表8)

1は、損害保険会社等が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し、2は、少額短期保険業者が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載して、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

【手引き】:第6号様式別表6、別表7及び別表8記載の手引き(PDF:219KB)

欠損金額等関係

1.欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(第6号様式別表9)

法人税の青色申告の事業年度における欠損金額若しくは個別欠損金額又は災害による損失金の繰越控除の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

2.認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書(第6号様式別表9の2)

認定事業適応事業者である法人が、欠損金の繰越控除において超過控除対象額に相当する金額の計算を行うときに記載し、第6号様式別表9に添付します。

3.更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)

民事再生等評価換えが行われるときの債務免除等の欠損金損金算入の特例等の適用を受けようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式別表5の2に添付します。

4.民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)

民事再生等評価換えが行われないときの債務免除等の欠損金損金算入の特例等の適用を受けようとする場合又は解散の場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式別表5の2に添付します。

5.適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)

適格合併等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算を行うときに記載し、第6号様式別表9に添付します。

6.合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書(第6号様式別表13)

法人税法施行令第112条に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表12に添付します。

7.共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書(第6号様式別表13の2)

法人税法施行令第113条第1項の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表12に添付します。

8.事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額等の特例に関する明細書(第6号様式別表13の3)

法人税法施行令第113条第5項の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表12に添付します。

【手引き】第6号様式別表12、13、13の2、13の3記載の手引(PDF:234KB)

外国法人関係

1.外国法人の法人税割額に関する計算書(第6号様式別表1の2)

恒久的施設を有する外国法人が、法人税法第141条第1項イ及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにして記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。

外国税額等控除関係

1.外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第7号様式)

控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第10号の3様式に添付します。

東京都内に事務所又は事業所を有する法人が記載しますが、その他の法人が(その1)に代えて記載しても差し支えありません。

2.外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第7号の2様式)

外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第10号の3様式に添付します。

東京都内に事務所又は事業所を有する法人が記載しますが、その他の法人が(その1)に代えて記載しても差し支えありません。

3.控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表1)

外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

4.控除限度額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表2)

2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人が、道府県民税の控除限度額を地方税法施行令第9条の7第6項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

5.適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表3)

地方税法施行令第9条の7第8項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に添付します。

6.適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表4)

地方税法施行令第9条の7第17項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に添付します。

7.適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表5)

地方税法施行令第9条の7第20項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

第7号の2様式(その2)を記載した法人が記載します。

8.適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表6)

地方税法施行令第9条の7第27項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

第7号の2様式(その2)を記載した法人が記載します。

9.税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表7)

通算法人が地方税法第53条第42項又は第43項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

 

【手引き】:第7号の2様式、別表1、2、3、4、5、6、7記載の手引き(PDF:262KB)

特定寄附金関係

1.特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式)

特定寄附金を支出した場合の税額控除を受けようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第10号の3様式に添付し、地域再生法施行規則第14条第1項の受領証の写しを併せて提出します。

利子割控除関係

1.利子割額の控除・充当・還付に関する明細書(旧第9号の2様式)

平成27年12月31日以前に法人が支払を受ける利子等に課された利子割額がある場合に、平成25年法律第3号による改正前の規定により法人税割額から控除、充当又は還付を受けようとするときに記載し、第6号様式又は第10号の3様式に添付します。

2.利子割額の都道府県別明細書(旧第9号の3様式)

平成27年12月31日以前に法人が支払を受ける利子等に課された利子割額がある場合に、平成25年法律第3号による改正前の規定により法人税割額から控除、充当又は還付を受けようとするときに記載し、第6号様式又は第10号の3様式に添付します。

分割法人関係

1.課税標準の分割に関する明細書(第10号様式)

2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人が、第6号様式若しくは第6号様式(その2)、第6号の2様式又は第6号の3様式(地方税法第72条の48第2項ただし書の適用を受ける場合に限ります。)若しくは第6号の3様式(その2)(地方税法第72条の48第2項ただし書の適用を受ける場合に限ります。)の申告書を提出する場合に記載し、その申告書に添付します。

2.電気供給業の分割課税標準額の計算書(旧第10号様式別表)

平成29年3月31日前に終了する事業年度について、2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人で電気供給業を行うものが記載し、第10号様式に添付します。

記載欄が不足する場合に使用します。

受付窓口 各県税・総務事務所
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

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