掲載開始日:2011年9月4日更新日:2023年1月5日

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不正軽油は犯罪です!

不正軽油とは・・・・・

県の承認を受けずに、軽油に灯油や重油等を混ぜた油などを『不正軽油』といい、
不正軽油を作ること売ること買うこと使うことは違法です!!

不正軽油の引き起こす問題

  1. 軽油引取税の脱税
    通常の軽油は、軽油引取税(1リットル当たり32.1円)を含んだ価格で消費者に販売されていますが、不正軽油は軽油引取税が納められておらず脱税となります。
    なお、重油や灯油等を混和したり、軽油を製造したりする場合は、あらかじめ県の承認を受けた上で、軽油引取税を申告納付する必要があります。

不正軽油は犯罪です

  1. 大気汚染の発生
    ディーゼル車の排気ガス中の有害物質(粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx))を増加させるなど、人体や環境に悪影響を与えます。
  2. 公正な市場競争の阻害
    不正軽油が流通することにより、石油製品販売業、運輸業、建設業等の公正な市場競争を阻害します。
  3. 火災の発生
    不正軽油密造工場のほとんどは、本来必要とされる消防法の許可を得ておらず、火災により生命及び財産が危険にさらされます。

不正軽油を取り扱うと、法律により罰せられます!

平成23年の地方税法改正により罰則が大幅に厳しくなりました!!

不正軽油を製造したら

知事による製造の承認を受けないで軽油を製造すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。
さらに製造した法人には、3億円以下の罰金が科されます。【地方税法第144条の33】
また、不正軽油の製造に荷担した人も納税義務を負います。【地方税法第144条の4】

不正軽油の運搬、保管、購入、販売をしたら

不正軽油と知って運搬、保管、購入、販売すると、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科されます。
さらに違反した法人には、1億円以下の罰金が科されます。【地方税法第144条の33】

軽油引取税を脱税したら

軽油引取税を脱税すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。【地方税法第144条の41】

  1. 不正軽油の原材料や施設などを提供・運搬したら
    不正軽油の製造に使われることを知って原材料(重油等)・薬品・資金・土地・建物・機械等を提供・運搬すると、7年以下の懲役、700万円以下の罰金が科されます。
    さらに違反した法人には、2億円以下の罰金が科されます。【地方税法第144条の33】
  2. 検査を拒否すると
    帳簿書類等の調査や採油、質問などを拒否すると、1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科されます。【地方税法第144条の12】

不正軽油の防止、撲滅に向けた取り組み

宮崎県では、宮崎県不正軽油対策協議会をはじめとする関係機関と連携・協力のもと、不正軽油の防止・撲滅に向けた取り組みを実施しています。

  • (1)不正軽油に関する情報収集
  • (2)不正軽油防止のための調査
    • トラックなどのディーゼル自動車を対象とした路上での軽油抜取調査
    • 石油製品販売業者などへの軽油抜取検査
    • 運輸業者や建設業者など軽油を燃料とした車両を保有する需要家を対象にした立入検査
  • (3)不正軽油防止のための啓発・広報活動
    • 啓発用ポスター、チラシの配布
    • ホームページ等による広報

軽油抜取検査

宮崎県不正軽油対策協議会について

宮崎県不正軽油対策協議会の目的・活動

石油製品の販売又は使用に関わる団体及び行政機関が相互に連携・協力し、情報交換を行うとともに、正常な品質の軽油の流通を促進し、不正軽油の排除に取り組んでいます。

  • 軽油を取り扱う方々に対する不正軽油撲滅に関する広報・啓発活動の実施
  • ディーゼル自動車に対する路上抜取検査、ガソリンスタンド・運送業等への訪問検査及び不正軽油摘発の際における協力・連絡体制の強化

宮崎県不正軽油対策協議会構成団体

  • 宮崎県石油商業組合
  • 一般社団法人宮崎県トラック協会
  • 一般社団法人宮崎県バス協会
  • 九州運輸局宮崎運輸支局
  • 宮崎海上保安部警備救難課
  • 宮崎県警察本部生活安全部生活環境課
  • 宮崎県消防長会
  • 宮崎県総務部危機管理局消防保安課
  • 宮崎県環境森林部循環社会推進課
  • 宮崎県総務部税務課

不正軽油に関する情報をお寄せください!

不正軽油の製造・販売・使用は、軽油引取税の脱税行為であるのみならず、大気汚染等にもつながるなど、県民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪です。
不正軽油の防止・撲滅のため、情報提供に御協力をお願いします。
情報を提供していただいた方の個人情報(住所・氏名等)が公開されることは一切ありません。

例えば・・・・・

  • 灯油や重油をトラックなどの燃料に使っているようだ。
  • 不審な施設(場所)にタンクローリーが出入りしている。
  • あやしい業者が格安な燃料の売込みをしている。
  • 軽油を給油後、異常にエンジンのかかりが悪くなったり、燃費が悪くなった。

(連絡先)

宮崎県税・総務事務所課税第一課課税第二担当

情報提供していただいた方の個人情報公開はありません

最寄りの警察署

各警察署 電話番号
宮崎北警察署 0985-27-0110
宮崎南警察署 0985-50-0110
日南警察署 0987-22-0110
串間警察署 0987-72-0110
都城警察署 0986-24-0110
小林警察署 0984-23-0110
えびの警察署 0984-33-0110
高岡警察署 0985-82-4110
西都警察署 0983-43-0110
高鍋警察署 0983-22-0110
日向警察署 0982-53-0110
延岡警察署 0982-22-0110
高千穂警察署 0982-72-0110

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp