特定金属くず買受業を営む皆様へ(特定金属くずとは、主として銅からなる金属くず)
最終更新日:2026年5月28日
令和8年6月1日から金属盗対策法の規定により、営業所の所在地を管轄する公安委員会への事業開始届出が必要です。
注)金属盗対策法とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
特定金属くず買受業の開始届出について
令和8年6月1日時点で、既に特定金属くず買受業を営んでいる方
⇒令和8年8月31日までに届出をしてください(3か月の経過措置)
令和8年6月1日以降に新たに特定金属くず買受業を営もうとする方
⇒事業開始前日までに届出をしてください
注)特定金属くず買受業の開始の届出は、営業所ごとの届出となります。(届出に手数料は掛かりません。)
注)営業開始届出については、3か月の経過措置の猶予が与えられるものの、本人確認や取引記録作成等の措置については猶予期間はありません。
届出先
特定金属くずの買い受けを行う営業所(以下「営業所」という。)の所在地を管轄する警察署((刑事)生活安全課)へ届出をしてください。
宮崎県内に複数の営業所を設置する場合、そのいずれかの営業所の所在地を管轄する警察署へまとめて届出することもできます。
届出事項
金属盗対策法第3条第1項で規定する下記の事項を、事業開始届出書(金属盗対策法施行規則別記様式第1号)で届出してください。
- 特定金属くず買受業を営もうとする者の氏名又は名称、住所
- 法人である場合には、代表者の氏名
- 営業所の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス等
- 特定金属くずの保管場所の所在地(複数ある場合すべての所在地)
添付書類
営業開始届出書には、下記の書類を添付してください。
【個人の届出】
- (1)営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲略図(保管場所が複数ある場合はすべて)
- 注)略図とは営業所と保管場所の位置関係が明らかとなるもの
- 注)平面図は青写真に出入り口の位置、特定金属くずを買い受ける場所等の必要な事項を記載したもので可(保管場所を設けずに、営業所に特定金属くずを保管する場合には、平面図にその旨を記載)
- (2)本籍地記載の住民票の写し(外国人にあっては国籍等)
【法人の届出】
- (1)営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲略図
- (2)定款
- (3)登記事項証明書
- (4)代表者の本籍地記載の住民票の写し
営業開始届出後は「氏名等の表示」が必要です
届出後には、営業所ごとに、公衆の見えやすい場所に明瞭に判読できる大きさかつ書体で、
- 氏名又は名称
- 届出をした公安委員会の名称
- 届出番号
を表示する必要があります。
以下のリンク先は様式の例です。(法定様式ではありません。)
また、
- 常時、従業員が5人以下の場合
- 特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合を除き、
ウェブサイト上でも表示する必要があります。
本人確認記録の作成について(紙媒体or電磁的記録での保存)
特定金属くずの買受けを行おうとするときは、
- 買受けの相手方の本人確認を行う
- 当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成する
- 当該記録を3年間保存する
ことが義務となります。
本人確認の書類としては、
【個人の場合】
- (1)顔写真付きの身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- (2)非対面式取引において本人確認書類の写真又はICチップ情報の送信+顔写真の送信を受ける方法
- (3)非対面式取引においては民間電子証明書など
【法人の場合】
取引の任に当たっている自然人(代表者等ではなく運転手などの担当者)の本人確認に加え、
- (1)登記事項証明書や印鑑登録証明書の提示を受ける方法等
- (2)申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+登記情報の送信を受ける方法(+転送不要郵便(非対面取引の場合))
- (3)申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認する方法(+転送不要郵便)
- (4)登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付+転送不要郵便
などとなっています。
取引記録の作成(紙媒体or電磁的記録での保存)
取引記録の記録事項については、
- 買受けの相手方の氏名又は名称
- 買受の日付及び時刻
- 買い受けた特定金属くずの量
- 買い受けた特定金属くずの価額
- 代金の支払方法
- 代金の支払を買付の相手方の口座への振込みにより行なったときは、口座番号や銀行名等の口座を特定できる事項
- 本人確認書類等の提示を受けたときは、提示等を受けた日付
⇒本人確認に応じた記録が必要を3年間保存することが必要になります。
なお、添付書類に記載がある場合は、記録を要しないとなっています。
警察官への申告
買受けに係る特定金属くずが、盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。
参考資料
- 盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律施行規則にも詳細が記載されていますので併せてご確認ください。
盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律施行規則(PDF:7,190KB) - 金属くず買受業を営む皆様へ
警察庁からのお知らせ(PDF:3,612KB)
お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課
担当者:営業係
電話:0985-31-0110