宮崎県暴力団排除条例Q&A(事業者)

最終更新日:2022年5月13日

このページでは宮崎県暴力団排除条例についての疑問と回答を紹介しております。

県民の皆さんが条例をよく理解し、一丸となって暴力団を排除し、明るい宮崎県を実現しましょう。

Q1:なぜ、この条例を制定する必要があったのですか?

A.宮崎県には、現在12組織の約130名の暴力団構成員等がおり、また九州には、指定暴力団(注意)が6団体も存在しています。これらの暴力団の中には、一般の企業をターゲットにしたけん銃発砲事件や爆発物を投てきしたり、暴力団同士の対立抗争が長期にわたって続けるなどきわめて厳しい暴力団情勢にあります。そこで、本県においても県民、事業者等が一体となって社会から暴力団を排除する取り組みを進めるための基本となる条例を制定することとなったのです。
注意:都道府県公安委員会が暴力団対策法にも基づいて指定した暴力団をいい、全国で24団体が指定されています。

Q2:なぜ、暴力団だけではなく事業者にまで規制を設けなければならないのですか?

A.事業者の皆さんは、暴力団と関わりを持たない健全な方がほとんどですが、一部では、暴力団に資金を提供している人や、暴力団と付き合ったり、利用している人もおり、暴力団がなくならない要因となっています。
この条例では、事業者による暴力団への利益供与を禁止しており、この禁止規定を楯として、今後は勇気を持って暴力団を拒絶するようにしなければなりません。

Q3:暴力団を排除するために事業者は何をするべきでしょうか?

A.まずは、暴力団が反社会的な集団であることをしっかり理解していただいた上で、条例を守って「暴力団を恐れない」「暴力団に対して資金を提供しない」「暴力団を利用しない」ようにしてください。
その上で、

  • 契約書等における暴力団排除条項の整備
  • 地域における暴力団追放運動等の積極的な参加
  • 警察への暴力団に関する情報提供

等を積極的に行なってください。

Q4:どのような行為が「その行う事業により暴力団を利すること」に当たるのでしょうか?

A.事業者の行う有益な行為が、暴力団にとっての組織の維持、勢力の拡大につながることが、これに当たります。
例えば、事業者が

  • 暴力団員を雇用したり、使用したりすること。
  • 暴力団にきわめて安値で物品を売ること。
  • 暴力団員を会社の役員にすること。
  • 暴力団員との下請契約、資材・原材料の購入、門松の購入、おしぼりの購入等の契約を締結すること。

等、直接的に暴力団に利益を与えるもののほか、暴力団が運営に関わっている企業を取引相手に紹介することなどが挙げられます。
ですから、事業者の方は絶対に暴力団員等に対して利益を提供しないようにしてください。

Q5:暴力団員と会食したり、一緒にゴルフコンペに参加したりするなど「暴力団と交際」することは条例で罰せられるのですか?

A.条例では、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に対して資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本理念としています。
暴力団との交際は、本条例での罰則等の対象ではありませんが、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」となるおそれがある行為ですので絶対に暴力団との交際は止めてください。
また暴力団と密接な交際している企業は、県の事務事業からの排除対象となります。

Q6:条例で禁止されている「暴力団員等に対する利益の供与」とはどのようなことをいいますか?

A.事業者がその事業を円滑に進めるために暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に利益を提供する行為は、県民や事業者が一丸となって暴力団排除を進めていくという本条例の趣旨や目的に反するものであります。

本条例では

  • 暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の威力を利用したことによる利益の供与
  • 暴力団の活動又は運営に協力する目的による相当の対償のない利益の供与
  • 暴力団の活動を助けたり、暴力団の運営に役立つような利益の供与

を禁止しています。暴力団員等へ利益を提供することは、名目のいかんを問わずあってはなりません。「金ですむことなら」等と安易な気持ちで暴力団との関係を持つことは絶対に止めてください。
悪質な利益供与については、行政措置()の対象となります。(:調査、勧告、公表)

Q6-1「暴力団の威力を利用すること」とはどういうことですか?

A.事業者が、自己の事業に有利に働くように暴力団特有の威力を利用することであります。
例えば、建設会社がマンション建設に関して地域住民から反対を受けている際、その反対運動を抑えるために暴力団を利用して抑えたりすることや、事業者自らが、「自分のバックには暴力団がついている。」などと言って、取引を有利に進めようとすることなどがあげられます。
つまり、自分の事業をうまく進めるため暴力団員に違法・不当な行為を要請したり、暴力団との関係を誇示して契約の相手方に圧力をかけたりすることです。
また、事業者が初めは被害者的な立場であったとしても、事業を進めていく上で、自らの事業を有利に進めるために暴力団の威力を利用したりすることも該当します。
暴力団から金品の要求を受けた段階で一刻も早く警察に通報していただければ、暴力団員に対して行政命令の発出も可能であり、再被害防止もできますので、勇気を持って一刻も早く警察に相談してください。

Q6-2「情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与」とはどういうことですか?

A.暴力団の活動を助けることや暴力団の円滑な運営に役立つような利益の供与のことを意味し、具体的には次のようなケースが利益供与に疑われるおそれがあります。

  • 暴力団組長の襲名披露や出所祝いなど暴力団の活動が行われることを知っていながら、ホテルなどの宴会場を正規の料金で提供すること。
  • 仕出し業者が、暴力団の活動となる行事等で出される料理の注文であることを知っていながら、料理などを提供すること。
  • 建設業者が、暴力団の運営に利用されることを知っていながら、暴力団事務所の改築やリフォーム工事を請け負うこと。
  • 葬祭業者が、暴力団の葬儀が行われることを知っていながら、葬儀場を提供すること。

お問い合わせ

宮崎県警察本部刑事部 組織犯罪対策課

電話:0985-31-0110