宮崎県暴力団排除条Q&A(一般向け)

最終更新日:2022年5月12日

このページでは宮崎県暴力団排除条例についての疑問と回答を紹介しております。

県民の皆さんが条例をよく理解し、一丸となって暴力団を排除し、明るい宮崎県を実現しましょう。

Q1:なぜ、この条例を制定する必要があったのですか?

A.宮崎県には、現在12組織の約130名の暴力団構成員等がおり、また九州には、指定暴力団()が8団体も存在しています。これらの暴力団の中には、一般の企業をターゲットにしたけん銃発砲事件や爆発物を投てきしたり、暴力団同士の対立抗争が長期にわたって続けるなどきわめて厳しい暴力団情勢にあります。そこで、本県においても県民、事業者等が一体となって社会から暴力団を排除する取り組みを進めるための基本となる条例を制定することとなったのです。

注意:都道府県公安委員会が暴力団対策法にも基づいて指定した暴力団をいい、全国で24団体が指定されています。

Q2:なぜ、暴力団だけではなく県民や事業者にまで規制を設けなければならないのですか?

A.県民や事業者の中には、暴力団から脅されて資金を提供している人、泣き寝入りしている人がいるほか、暴力団と付き合ったり、利用したりしている人もおり、暴力団がなくならない主要因となっています。
このため、県民や事業者に、暴力団との関係を断ち切ってもらうために条例が制定されたものであり、今後、県民や事業者は勇気を持って暴力団を拒絶するようにしなければなりません。

Q3:暴力団を排除するために県民は何をするべきでしょうか?

A.まずは、暴力団が反社会的な集団であることをしっかり理解していただいた上で、決して暴力団を利用したり、協力したり、交際したりしないようにすべきです。
その上で、

  • 地域における暴力追放運動やイベント活動
  • 子供が暴力団犯罪の被害に遭わないための防犯教室
  • 警察に対する暴力団に関する情報提供

等について、積極的な参加やご協力をお願いします。

Q4:なぜ、青少年に対して暴力団を排除するための教育が必要なのですか?

A.青少年は、まだ社会経験が浅く、暴力団を美化するようなマンガ、雑誌、ビデオ等に悪影響を受けることが多く、また、暴力団員である先輩と付き合い、暴力団に対してあこがれを持つ青少年もいるのが現実です。
しかしながら、末端組員の中には生活に苦しむ者が多く一方で組から離脱しようとすれば厳しい制裁を受けるのが現実です。
そのため学校や地域社会において青少年に対し暴力団の実態を教えて暴力団を美化する誤った考えをなくさせ、暴力団犯罪に巻き込まれたり、暴力団に加入したりすることを防止するための教育を行う必要があります。

Q5:禁止される「暴力団員等に対する利益の供与」とは、どのようなことですか?

A.県民や事業者が、暴力団に活動資金を提供するようなことがあってはならないことです。
この条例では次のように事業者が暴力団員に資金提供をしたりすることなどを禁止しています。

  • 暴力団の威力を利用する目的で暴力団員等に金銭や物品等を提供すること。
  • 暴力団に協力する目的で暴力団員等に金銭や物品等を提供すること。
  • 暴力団の活動に役立つであろうことを知りながら暴力団員等に金銭や物品等を提供すること。

「金ですむ話なら」などと、安易な気持ちで暴力団と関係を持つのは絶対に止めてください。

Q5-1「暴力団の威力を利用する」とはどういうことですか?

A.例えば、建設会社がマンション建設に関して地域住民から反対を受けている際、その反対運動を抑えるために暴力団を利用することが一例としてあげられます。
つまり、自分の事業をうまく進めるため、暴力団員に違法・不当な行為を依頼したり、暴力団との関係を誇示して取引の相手方に圧力をかけたりすることなどです。
こうした目的で暴力団と商取引をしたり、資金提供したりすることは禁止され、違反すれば行政措置(調査・勧告・公表)が科せられます。

Q5-2:私はスナックを経営しており、地元の暴力団が恐ろしく、仕方なくお金を払い続けていますが、このような場合でも条例違反になるのですか?

A.まずは、警察に通報・相談してください。この条例では、事業者が暴力団に資金提供する行為を禁止しています。設問の様な事例の場合、具体的なケースに応じて判断することとなりますが、例えば事業者が初めは被害者的な立場であったとしても、暴力団の活動の援助行為となることを知って利益の提供をした場合は、当然条例違反の対象となります。暴力団から金の要求を受けた段階で、早く警察に通報すれば、事件化や行政命令の発出も可能で再被害も防止できます。勇気を持って一刻も早く警察に相談してください。

Q6:暴力団事務所を排除したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.まずは、警察に相談してください。
暴力団事務所を排除することは、県民の安全及び平穏な生活を確保するため、最優先に取り組むべきことであります。
警察では住民の暴力団事務所排除活動に対し、暴力団に関する情報を提供したり、解除活動のノウハウを指導する、排除活動をする方の保護などの全面支援を行います。警察・行政・住民の方々が一緒になって暴力団事務所排除活動を推進しましょう。

Q7:私が管理する賃貸アパートの一室が暴力団事務所に使用されたことを知った場合、どのように対処すればいいのですか?

A.まずは警察に相談してください。
このようなことにならないためには、条例にあるとおり、契約前に利用目的を確認してもらい、もし相手(借主)が暴力団事務所に使用するようであれば、「条例違反となるので貸せません。」とはっきりと契約を断ってください。
また契約をする場合は、あらかじめ賃貸借契約書に「取引する物件を暴力団事務所に使用しないこと」及び「暴力団事務所に使用されたことを知った場合は催告することなく契約の解除又は買戻しができる」旨を特約条項で定めておき、契約後に暴力団事務所に使用された場合は、その時点で当該契約条項に基づき
契約を解除することができます。

お問い合わせ

宮崎県警察本部刑事部 組織犯罪対策課

電話:0985-31-0110