宮崎県警察本部大規模災害対応業務継続計画
最終更新日:2023年11月29日
第1総則
1.本計画の目的
この計画は、宮崎県警察災害警備基本計画(以下「災害警備基本計画という。)に定めるもののほか、宮崎県地域防災計画、宮崎県地震減災計画において想定されている東海・東南海・南海地震及び日向灘地震等による大規模な地震・津波災害が発生した場合において、宮崎県警察本部内の各課及び各隊(以下「警察本部各課等」という。)が、職員等の被災や施設の損傷、警察車両を含めた装備資機材等の被害等に適切に対処しつつ、優先度が高い業務の継続性を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
2.実施方針等
- 宮崎県公安委員会・宮崎県警察本部
この計画の実施に当たり、宮崎県公安委員会及び宮崎県警察本部は、相互に連絡を密にし、警察本部各課等は各警察署の行う業務継続との調整を図り、大規模災害発生時における治安の確保に万全を図るものとする。また、関係機関と連携し、総合的な業務継続を推進するものとする。
なお、この計画の内容については絶えず検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更するものとする。 - 各警察署
各警察署においても、この計画に準じた業務継続計画を策定するものとする。
また、各警察署は、業務継続計画を策定又は変更した場合には、警備第二課(以下「警備二課」という。)に当該計画を送付するものとする。
3.公表・周知
本計画については、公表して県民に周知し、大規模災害時の警察業務に理解を得られるようにする。
4.教養・訓練
警察本部各課等は本計画について職員への周知徹底を図り、大規模災害発生時に備えることと
し、教養・訓練を実施する。
5.想定する地震と被害想定
大規模災害は、発生の様相が極めて多様であることから、この計画においては、日向灘及び東海・東南海・南海(以下「南海トラフ」という。)で発生するマグニチュード9.0、宮崎県内での最大震度7の地震及びこれらにより発生が予想される津波(以下「地震等」という。)を想定する。
第2平素の措置
1.実施体制
- 宮崎県警察本部の体制
- 災害対策検討委員会
大規模災害発生に備え、災害対策の実施体制及び業務継続計画の作成や見直しを行う
ため、宮崎県警察災害対策検討委員会を設置する。 - 業務継続実施責任者
警察本部各課等は業務継続実施責任者を置き、各所属の長をもって充てる。業務継続実施責任者は、大規模災害等発生時に的確に業務継続を推進するため、この計画に定められた業務を行うものとする。 - 業務継続実施副責任者
警察本部各課等は業務継続実施副責任者を置き、各所属の管理官又は理事官(理事官が不在の場合はあらかじめ所属長が指定する課長補佐を含む。以下同じ。)をもって充てる。業務継続実施副責任者は、業務継続実施責任者を補佐し、業務継続実施責任者に事故があるときは、その業務を代行するものとする。
- 災害対策検討委員会
- 知事部局等関係機関との連携
大規模災害発生時における業務継続に当たっては、警察庁との連絡調整及び知事部局等関係機関との連携を図り、各種対策を実施するものとする。
2.非常時優先業務
- 業務の分類
警察本部各課等は大規模災害の発生に備え、所掌する業務をあらかじめ「災害応急対策業務」、「継続の必要性の高い通常業務」、「その他の通常業務」に分類するものとする。 - 業務方針
- 大規模災害が発生した場合には、災害応急対策業務及び継続の必要性の高い通常業務(以下「非常時優先業務」という。)の実施に必要な人的・物的資源を確保するため、その他の通常業務は、積極的に休止し、又は非常時優先業務の実施に影響を及ぼさない範囲で実施するものとする。
- 被害の拡大状況や非常時優先業務の実施状況等を踏まえつつ、限られた人員を柔軟に運用することで、非常時優先業務の実効性が最大限確保されるよう努めるものとする。
- 電力・通信等のライフライン及び公共交通機関の復旧等により、その他の通常業務の実施に必要な人的・物的資源が確保されたときは、その他の通常業務を順次再開するものとする。
3.非常時優先業務の特定
- 業務影響分析の実施
警察本部各課等は非常時優先業務を特定するに当たっては、個々の業務が停止した場合に、県民生活等に与える社会的影響を評価する分析(以下「業務影響分析」という。)を行うものとし、業務影響分析は、業務が2週間程度停止した場合を想定し、その結果、影響の重大性が「中程度」(表1参照)以上と評価した業務を非常時優先業務とする。
表1(業務の停止に伴う影響の重大性の基準)
影響の重大性 |
業務が停止することに伴い生じる影響の程度 |
|
---|---|---|
レベル1 |
軽微 |
社会的影響はわずかにとどまる(ほとんどの人は全く影響を意識しないか、意識をしても許容可能な範囲であると理解する。)。 |
レベル2 |
小さい |
若干の社会的影響が発生する(大部分の人は許容可能な範囲であると理解する。)。 |
レべル3 |
中程度 |
社会的影響が発生する(社会的な批判が一部で生じ得るが、過半の人は許容可能な範囲であると理解する。)。 |
レベル4 |
大きい |
相当の社会的影響が発生する(社会的な批判が発生し、過半の人は許容可能な範囲外であると考える。)。 |
レベル5 |
甚大 |
甚大な社会的影響が発生する(大規模な社会的批判が発生し、大部分の人は許容可能な範囲外であると考える。) |
- 非常時優先業務の特定に係る調整
非常時優先業務の特定に当たっては、当該業務が他課の所掌する業務と密接に関連する場合には、関係各課と必要な調整を行うものとする。
4.人員の把握
業務継続実施責任者は、職員の一部又は大半が業務に従事できないことを前提に、非常時優先業務を実施するために必要な人員をあらかじめ把握しておくものとする。
5.備蓄・情報通信の確保等
- 備蓄の必要性
大規模災害発生時においては、ライフライン及び物資等の供給の途絶が予想されることから、非常時優先業務の実施に必要な食料や燃料、事務用物資等を適切に備蓄・管理しておくこととする。 - 情報通信の確保
大規模災害発生時の警察通信施設の損壊等による機能不全、通信機材等の被災に備え、災害に強い通信施設の整備や維持管理に、応急用通信資機材の確保を図ることとする。 - 電源の確保
大規模災害時の電源供給停止に備え、非常時電源を確保するものとする。 - 燃料の確保
大規模災害時には、車両の燃料不足、給油所における混雑等が予想されることから、必要な車両燃料の確保及び円滑な燃料供給体制を整えることとする。
6.職場における被害軽減対策
- 業務継続責任者の任務
大規模災害発生時における職員の負傷等の被害を防止するため、平素から業務継続実施責任者が職員に対する教養、職場環境の整備について指示を行うものとする。 - 職場環境の整備
警察本部各課等は、地震動による什器転倒防止措置や非常用電源コンセントの位置を明確に表示しておくなど、平素から職場環境の整備を行うものとする。
7.代替施設の整備
大規模災害発生により警察本部庁舎がその機能を喪失した場合を想定し、災害警備本部の機能を移転し得る代替施設の整備に努めるものとする。
第3大規模災害発生時の措置
1.安否確認
- 職員等の安否確認
警察本部各課等においては、大規模災害に備え、職員及びその家族の安否を確認する手段・方法をあらかじめ定めておくものとする。 - 安否確認の方策
職員は、電話回線の途絶等により電話連絡が困難な場合は、最寄りの警察施設から警電、無線等により自所属に報告するものとする。
2.招集
宮崎県警察本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるときは、警察本部の全職員又は特定職員に対して招集を命ずるものとする。
警察署における警備要員の招集は署長が定める。
3.業務継続計画の発動
発災時の初動対応後、被災状況を勘案して、災害警備本部において協議し、警察本部長が決定するものとする。
4.執務環境の整備
- 庁舎機能の確保
警察本部は、大規模災害発生時には、庁舎の破損の有無を確認し、必要な場合は立入り禁止等の措置を講じるものとする。 - 負傷者への対応
警察本部庁舎での負傷者への対応するため、応急救護措置に必要な体制を整えておくこととする。
5.通常体制への復帰
通常体制への復帰は、災害警備本部において協議し、警察本部長が決定するものとする。
お問い合わせ
宮崎県警察本部警備部 警備第二課
電話:0985-31-0110