自動車等が自転車等の側方を通過する際の規定の新設について(令和8年4月1日施行)

最終更新日:2026年3月30日

自動車等が自転車等の側方を通過する際の規定(道路交通法第18条第3項、第4項)

動車等が自転車等の右側を通過する場合において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、

  1. 自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行ポンチ絵抜粋
  2. 自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行

しなければなりません。

【自動車等とは】自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス

【自転車等とは】軽車両(自転車を含む)及び特定小型原動機付自転車

反則金等

  • 自動車等が上記1に違反した場合(歩行者等側方安全通過義務違反)

反点数2点

則金7,000円(普通車)

  • 自転車等が上記2に違反した場合(被側方通過車義務違反)

則金5,000円

「十分な間隔」の目安

動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。

なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。

「間隔に応じた安全な速度」の目安

転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう。

【注意】上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況により異なります。

参考

察庁作成「概要資料」(PDF:84KB)

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通企画課

担当者:企画係

電話:0985-31-0110