特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて

最終更新日:2023年9月11日

令和5年7月1日に改正道路交通法の一部が施行され、新たな移動手段として、一定の基準を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」に区分され、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は以下の資料のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

(警察庁)特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて(PDF:771KB)

広報啓発動画

警察庁が作成した特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール等に関する交通安全教育用映像を掲載しています。

交通ルールを順守し、交通事故防止に努めてください。

 

【警察庁公式YouTube動画の視聴】

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宮崎県警察本部交通部 交通企画課

担当者:企画係

電話:0985-31-0110