宮崎県道路交通法施工細則の一部を改正する規則の施行について

最終更新日:2022年5月19日

駐車禁止除外指定対象基準に肝臓機能障がいを追加

身体障がい者福祉法施行令等の一部を改正する政令及び身体障がい者福祉法施行規則の一部を改正する省令が平成22年4月1日に施行されたことにより、宮崎県警察では宮崎県道路交通法施行細則の一部を改し、身体障がい者手帳の交付対象となる身体障がいに「肝臓の機能の障がい」を追加しました。
なお、改正規則の概要は以下のとおりです。

宮崎県道路交通法施行細則の一部を改正する規則の概要

  • 肝臓機能の障がいを有する方に対する駐車禁止除外指定車標章交付基準の追加

今回の改正により「肝臓機能の障がい1級から3級までの各級に該当する方」が新たに標章交付の対象となりました。

障がいの区分 障がいの級別 重度障がいの程度

視覚障がい

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障がい

2級及び3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障がい

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

(上肢機能)

1級及び2級(-上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)

なし

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

(移動機能)

1級から3級までの各級

なし

心臓機能障がい

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障がい

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障がい

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障がい

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級から3級までの各級

なし

肝臓機能障がい

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

身体障がい者手帳の等級基準

 

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通規制課

電話:0985-31-0110