全席シートベルトの着用を

最終更新日:2023年3月3日

全席シートベルトの着用を!

1.シートベルトの必要性

時速60キロの衝撃

時速60キロで進んでいる車が壁等に衝突した場合、高さ14メートルのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。身体を座席に固定していないと、交通事故の衝撃で自動車の内部(ハンドル・フロントガラスなど)に衝突し、または車外に放出される場合があります。

また、衝突の勢いで後部座席の人が前方に投げ出されると、前部座席の人はシートとエアバッグで挟まれ、頭に大けがをすることなどにより、命を奪われることもあります。

後部座席の人がきちんとシートベルトを着用することは、前部座席の人の命を守ることにもつながっています。

後部座席シートベルト着用・非着用別致死率

後部座席シートベルト非着用時の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、着用時と比べて、高速道路で約19.4倍、一般道路で約3.5倍高くなっており、シートベルト着用が交通事故の被害軽減に大きく寄与していることが分かります。

2.シートベルトの着用率(令和4年11月調査)

令和4年11月調査の、宮崎県内における一般道路の後部座席のシートベルト着用率は、全国平均を下回りました。

シートベルトの着用は、自分自身だけではなく、同乗している家族や友人を守ります。

後部座席を含む全ての座席でシートベルトの着用を心がけましょう!

後部座席のシートベルト着用率

宮崎県
  • 一般道路:37.6%(全国32位)
  • 高速道路:86.4%(全国8位)
全国平均
  • 一般道路:42.9%
  • 高速道路:78.0%

運転席のシートベルト着用率

宮崎県
  • 一般道路:99.6%(全国8位)
  • 高速道路:100%(全国1位)
全国平均
  • 一般道路:99.1%
  • 高速道路:99.6%

助手席のシートベルト着用率

宮崎県
  • 一般道路:97.9%(全国16位)
  • 高速道路:100%(全国1位)
全国平均
  • 一般道路:96.9%
  • 高速道路:98.7%

3.シートベルトに関する法律

運転者の着用義務

「道路交通法第71条の3第1項」
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)の運転者は、座席ベルトをしないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

運転者の義務の免責事由

  1. 「道路交通法施行令第26条の3の2第1項」負傷若しくは障がいのため又は妊娠中であることにより、座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
  2. 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができないとき。
  3. 自動車を後退させるとき。
  4. 消防用車両、警衛・警護車、選挙運動用自動車などを当該用務のため運転するとき。
  5. 郵便物の集配業務など、短区間でひんぱんな乗降が必要とされる運転業務に従事しているとき。

同乗者の着用義務

「道路交通法第71条の3第2項」
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

同乗者の義務の免責事由

「道路交通法施行令第26条の3の2第2項」

  1. 運転者の着用規定の除外理由に準ずる者を乗せるとき。
  2. 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を乗車させるとき(乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

後部座席のシートベルト義務化

平成20年6月1日施行の道路交通法の一部改正により、従来は努力義務であった後部座席でのシートベルト着用が義務化されました。高速道路・自動車専用道路での違反は、加点対象となります。

4.シートベルトの正しい着用の仕方

シートベルト着用の基本

  1. 正しい姿勢で座る。
  2. 腰ベルトは腰骨の出来るだけ低い位置にかける。
  3. 肩ベルトは首、あご、顔に当たらないように調節する。
  4. ねじれやたるみがないか確認する。

シートベルトの正しいかけ方を説明する画像

5.妊娠中のシートベルト着用

道路交通法施行令の第26条の3の2には、座席ベルト装着義務の免除対象者として、妊娠中の女性を挙げています。
運転席でも助手席にでもシートベルトの着用は、療養上又は健康保持上適当でないと認められる場合は免除されるとしてますが、その着用の仕方さえ正しければ、万が一事故に遭遇した場合にも、非常に有効であるとし、JAFや自動車メーカーでは、妊娠中の方のシートベルト着用を奨励しています。
ただし医師に注意事項を確認した上で着用することも勧めています。

6.交通事故事例

事故の概要

ある国道において昼間、強い雨の降る中で発生した、右折中の車両A(女性運転の普通乗用車)と直進してきた車両B(男性運転の普通乗用車)との衝突事故です。
女性は、右折のため、交差点手前約50mの地点で方向指示器を点灯、それまで走行していた直進レーンを進行し、青信号に従って交差点に進入、対向車両Bに気づかないまま、約25km/hの速度で右折を開始しました。男性は、速度約70km/hで直進中、交差点の手前約100m地点で右折しようとする車両Aに気がついたのですが、車両Aが停止するものと思い、青信号に従って交差点を通過しようとして衝突事故となりました。
車両A、Bともに乗員は運転者のみで、両者とも3点式シートベルトを着用していたため、車両の損壊程度が大きい比較的激しい衝突でしたが、双方ともに軽傷ですんでいます。

事故の原因

車両Aを運転していた女性が、対向車の有無をよく確認しないで、右折を開始したことと、車両Bを運転していた男性の速度超過が事故の原因です。

この事故から学ぶこと

運転者は、交通事故を避ける努力をするとともに、万一の場合は被害を軽減する必要があります。
この事例で言えば、交差点を安全に右折することも重要ですが、シートベルト着用しておくことが基本です。
二人とも3点式シートベルトを正しく着用しており、走行速度70km/hという事故であったにもかかわらず、シートベルトによって被害を軽減できた事例といえます。