地域交通安全活動運動推進委員制度

最終更新日:2024年4月10日

「地域交通安全活動推進委員」とはどんな方ですか?

域における交通事故防止活動などのリーダーとして活躍していただくため道路交通法で規定されたボランティアの方々のことです。

活動内容(法令を抜粋したものです。)

  1. 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育。
  2. 高齢者、障がい者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進。
  3. 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進。
  4. 特定小型原動機付自転車や自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進。
  5. 地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発する活動。
  6. 地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動。
  7. 地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動。
  8. 地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動。
  9. 前各号に掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動。

活動の根拠

  • 道路交通法第108条の29第2項
    地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条
  • 任期令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
  • 委嘱者宮崎県公安委員会
  • 委嘱人数宮崎県内176人

名簿については、以下のとおりです。(令和6年4月1日現在)

地域交通安全活動推進委員名簿