安全運転管理者等の届出手続き
最終更新日:2024年5月20日
安全運転管理者等の選任が必要な場合
自動車の使用者は、使用する自動車の台数に応じて、次のように安全運転管理者等を選任しなければなりません。
一般事業所:自動車の使用の本拠ごとに選任
(1)安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 乗車定員11人以上の自動車=1台以上
- その他の自動車=5台以上
【大型・普通自動二輪車(原付は含まない。)=1台をそれぞれ自動車0.5台分として計算】
(2)副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 自動車20台以上=副安全運転管理者を20台ごとに1人以上選任
自動車運転代行業者:自動車運転代行業の営業所ごとに選任
(1)安全運転管理者の選任を必要とする台数
- 随伴用自動車=1台以上
(2)副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 随伴用自動車10台以上=副安全運転管理者を10台ごとに1人以上選任
届出が必要な場合及び届出書類
新しく安全運転管理者を選任する場合、及び異動・退職等で安全運転管理者を変更する場合
<提出書類>
- 安全運転管理者に関する届出書(両面):2通
- 自動車運転管理の実務経験に関する証明書:2通
- 住民票または運転免許証の写し:1通
- 運転記録証明書(3年または5年):1通
(注意)運転記録証明書取得についての説明
警察署、交番、郵便局に置いてある申込用紙を使用して、郵便局で申込みをして下さい。申込みから約2週間で取得出来ます。運転記録証明書に記載された証明日から1か月以内のものを提出してください。
(注意)自動車運転管理の実務経験に関する証明書の押印は不要です。
廃業、車両台数の減少に伴い安全運転管理者を解任する場合
<提出書類>
- 安全運転管理者に関する届出書(両面):2通
(注意)作成するのは安全運転管理者に関する届出書のみになります。
新しく副安全運転管理者を選任する場合、及び異動・退職等で副安全運転管理者を変更する場合
<提出書類>
- 副安全運転管理者に関する届出書(両面):2通
- 運転経歴書:2通(運転免許証の写しでもかまいません。)
- 住民票または運転免許証の写し:1通
- 運転記録証明書(3年または5年):1通
(注意)運転経歴書の押印は不要です。
車両台数の減少に伴い副安全運転管理者を解任する場合
<提出書類>
- 副安全運転管理者に関する届出書(両面):2通
(注意)作成するのは安全運転管理者に関する届出書のみになります。
届出事項が変更になった場合
社名・代表者・住所・電話番号・車両台数・運転者数が変更になった場合は「安全運転管理者に関する届出書」に変更になった事項を記載して届出
解任届を提出する場合の補足説明
解任届は台数減・廃業・事業所統合等、事業所に管理者を置く必要がなくなった場合のみ提出となります。
管理者を変更する場合、「前安全運転管理者(前副安全運転管理者)」欄に前管理者名を記入することで、前管理者の解任を兼ねることになりますので別途、解任届を提出する必要はありません。
警察行政手続サイト経由での申請が可能となる安全運転管理者届出関係手続
令和4年1月4日から、以下の安全運転管理者届出関係の申請が、警察行政手続サイト経由で可能となります。
(1)安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
(2)副安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
(3)安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
(4)副安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
(5)安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(宮崎県道路交通法施行細則第13条第1項)
(6)副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(宮崎県道路交通法施行細則第13条第2項)
上記の手続きは『警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)』からも行うことができます。
記載例
届出書類の入手方法
警察署交通課受付又は、下記リンクをクリックして下さい。
届出先
自動車を使用する本拠の位置を管轄する警察署交通課に届出