国際運転免許証又は外国の運転免許証をお持ちの方へ
最終更新日:2026年4月10日
日本で運転できる運転免許証
日本の運転免許証をお持ちでない方が、日本で自動車等を運転する場合、つぎのいずれかの運転免許証を持っていなければなりません。
- 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
- 自動車等の運転に関する外国の運転免許証(日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域で、下記の5か国と1地域に限ります。)
- スイス連邦
- ドイツ連邦共和国
- フランス共和国
- ベルギー王国
- モナコ公国
- 台湾(注意事項)以上の5か国と1地域の運転免許証をお持ちの方が日本で自動車等を運転する場合は、当該外国の運転免許証のほかに、次の法人が作成した日本語による翻訳文が添付されている場合のみ運転可能です。
- 発給国の行政庁等又は領事機関等(大使館、領事館等)
- 日本自動車連盟(JAF)
- ジップラス株式会社
- 訪日運転者支援協会
- 台湾日本関係協会(台湾のみ)
- ドイツ自動車連盟(ドイツのみ)
日本で運転できる期間
日本に上陸した日から1年間又はお持ちの国際運転免許証等の有効期間のいずれか短い方の期間となります。
(注意事項)
日本国内に住民登録されている方が出国し、又は外国人の方が再入国の許可などを受けて日本から出国し、3か月未満で帰国した場合は、その帰国(上陸)の日は運転可能期間の起算日(上陸した日)とはなりませんので、注意してください。
なお、詳しいことは、運転免許試験場の試験係へお問い合わせください。
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 運転免許課
担当者:試験係
電話:0985-24-9999