運転免許証への旧姓の記載等
最終更新日:2023年12月12日
運転免許証への旧姓の記載又は変更若しくは削除に係る制度の開始
女性活躍推進の観点から住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、本年11月5日から住民票及び個人番号カードに旧姓(旧氏)を記載することが可能になったこと等を踏まえ、運転免許証(以下「免許証」という。)への旧姓の記載又は免許証に記載された旧姓の変更若しくは削除(以下「旧姓記載等」という。)に係る制度を、免許証の再交付要件が緩和される令和元年12月1日から運用することとしました。
免許証への旧姓記載等の制度の概要
免許を受けている者又は免許を受けようとする者の申し出により、免許証への旧姓記載等を行います。
旧姓記載等とは運転免許証への
- 旧姓の記載
- 記載された旧姓の変更
- 記載された旧姓の削除
することを言います。
旧姓記載の方法
現姓を使用した氏名の後ろに括弧書きで旧姓を使用した氏名を記載します。
(例)日本花子[東京花子]~[]内の東京花子が旧姓を使用した名前になります。
旧姓を使用した氏名が記載された運転免許証の見本
旧姓記載のための提示書類
申請書等の提出時に旧氏が記載されたマイナンバーカード(個人番号カード)又は旧氏が記載された住民票の写しを提示させ、申請書等に記載された旧姓が真正なものであることを確認することとします。
なお、旧姓の削除に当たっては、旧氏が記載された住民票の写し又は旧氏が記載された個人番号カードの提示を要しません。
免許証への旧姓記載等の申請に当たり手数料は発生するのか
旧姓記載等に係る手数料については、記載事項の変更届出と同様に取り扱うこととし、手数料の徴収を要しません。
ただし、手数料の徴収を要しないのは、旧姓記載等の申出に係る部分のみの取扱いであり、免許更新や再交付等を同時に行う場合は、各種手続について、従来どおり手数料を徴収します。
(例)
- 運転免許の更新手数料:2,500円
- 運転免許証の再交付手数料:2,250円
等
運用開始日
令和元年12月1日
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 運転免許課
担当者:免許係
電話:0985-24-9999