免許停止・取消の仕組み

最終更新日:2022年6月24日

点数制度による運転免許の停止・取消の仕組みについて

1.運転免許行政処分の基準点数

過去3年以内の免許
停止
等の前歴回数

免許の停止・保留(停止・保留期間)
短期 中期 長期
30日 60日 90日 120日 150日 180日
前歴なし 6-8点 9-11点 12-14点      
前歴1回   4-5点 6-7点 8-9点    
前歴2回     2点 3点 4点  
前歴3回       2点 3点  
前歴4回以上         2点 3点
  • 過去3年以内の運転免許の停止等の前歴がある場合であっても、その後の免許期間を1年以上無事故・無違反で経過したときは、行政処分の前歴とはなりません。

2.一般違反行為による免許の取消・拒否(欠格期間)

一般違反行為とは、下欄記載の特定違反行為以外の違反行為です。

過去3年以内の免許
停止
の前歴回数

欠格期間
1年(3年) 2年(4年) 3年(5年) 4年(5年) 5年
前歴なし 15-24点 25-34点 35-39点 40-44点 45点以上
1回 10-19点 20-29点 30-34点 35-39点 40点以上
2回 5-14点 15-24点 25-29点 30-34点 35点以上
3回以上 4-9点 10-19点 20-24点 25-29点 30点以上
  • 免許の欠格期間欄の()内の期間は、運転免許取消歴保有者が違反を繰り返し、欠格期間中、又はその後の5年間の間に再度免許の取消しに該当した場合の欠格期間

3.特定違反行為による免許の取消・拒否(欠格期間)

特定違反行為とは、運転殺人・傷害、危険運転致死傷、酒酔い・麻薬等運転、救護義務違反(ひき逃げ)です。

過去3年以内の免許
停止等の
前歴回数

欠格期間
3年(5年) 4年(6年) 5年(7年) 6年(8年)
前歴なし 35-39点 40-44点 45-49点 50-54点
1回   35-39点 40-44点 45-49点
2回     35-39点 40-44点
3回以上       35-39点

 

過去3年以内の免許停止等の前歴回数

欠格期間
7年(9年) 8年(10年) 9年(10年) 10年
前歴なし 55-59点 60-64点 65-69点 70点以上
1回 50-54点 55-59点 60-64点 65点以上
2回 45-49点 50-54点 55-59点 60点以上
3回以上 40-44点 45-49点 50-54点 55点以上
  • 免許の欠格期間欄の()内の期間は、運転免許取消歴保有者が違反を繰り返し、欠格期間中、又はその後の5年間の間に再度免許の取消しに該当した場合の欠格期間

4.交通事故の場合の付加点数

事故の種別 責任の程度 点数
死亡事故 専ら

20

上記以外

13

傷害事故 3月以上後遺障がい 専ら

13

上記以外

9

3月未満30日以上 専ら

9

上記以外

6

30日未満15日以上 専ら

6

上記以外

4

15日未満 専ら

3

上記以外

2

建造物損壊事故 専ら

3

専ら以外

2

 

5.その他の付加点数等

傷害は医師の診断による負傷者が2人以上の場合は、最も高い者の治療日数による
()責任の程度が専らは、当該交通事故が専らその運転者の不注意で発生したものであるとき

《問い合わせ先》
宮崎県警察本部交通部運転免許課
電話:0985-24-9999+(選択番号3)

6.道路交通法、道路交通法施行令の改正

道路交通法、道路交通法施行令が改正され、平成21年6月1日から飲酒運転など悪質で危険な行為を行なった運転者に対する行政処分が強化されました。

  • 改正のポイント
    1. 飲酒運転など悪質で危険性の高い違反の基礎点数の引き上下
    2. 運転免許取消し後の欠格期間(新たに免許が取得できない期間)が最長で5年から10年に延長

詳細はPDFファイルをご覧下さい

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 運転免許課

電話:0985-24-9999