運転経歴証明書
最終更新日:2024年4月3日
運転経歴証明書とは
運転経歴証明書とは、交付申請日の前5年以内に、運転免許の有効期限内に自主返納(申請による全部取消し)をされた方及び運転経歴証明書の交付申請日前5年以内に期限失効された方が交付申請できる書面で、免許の種類や取得年月日、申請者の住所、氏名、生年月日等が記載された運転免許証と同形状のカードで身分証明書としてお使いいただけます。
(注意)期限失効された方で免許の取消し等の基準に該当している場合には運転経歴証明書の交付を受けられません。
交付申請先
申請者の住所地を管轄する公安委員会
宮崎県内にお住まいの方は、次の場所・日時で申請できます。
受付場所 | 日時 | |
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必要なもの
新規交付
運転免許の全部取消しと同時に運転経歴証明書の申請をされる方
- 運転免許証
- 申請用写真(免許センターで申請される方は、申請用写真は不要です。)
【写真の基準】注意:適合しない写真は申請には使えません。- 大きさ縦3cm・横2.4cm(カットした状態で持参)
- 申請日から6か月以内に撮影したもの(裏面に撮影日記載)
- 無帽、正面上三分身、無背景(単一色)
- 使用できない写真の例(PDF:323KB)※免許更新時の写真と同基準
- 住所の変更がある場合
新住所を確認できる書類(いずれか一つ)の原本
発行、作成、消印等の日付は申請日から6か月以内のもの- 住民票(コピー不可、『マイナンバー制度』における個人番号は省略)
- マイナンバーカード(注意:新住所は自治体が記載したもの。本人手書き不可、通知カード不可)
- 国民健康保険証(社会保険証等で住所が手書きのもの不可)
- 公的機関が本人に宛てた住所記載の領収書等
- 消印のある本人宛の郵便物(宅配、メール便の伝票等不可)
- 手数料1,100円
全部取消しをされた日から5年以内の方及び5年以内に期限失効された方
- 申請用写真(免許センターで申請される方は、申請用写真は不要です。)
【写真の基準】注意:適合しない写真は申請には使えません。- 大きさ縦3cm・横2.4cm(カットした状態で持参)
- 申請日から6か月以内に撮影したもの(裏面に撮影日記載)
- 無帽、正面上三分身、無背景(単一色)
- 使用できない写真の例注意(PDF:323KB):免許更新時の写真と同基準
- 住所変更のある場合
新住所を確認できる書類(いずれか一つ)の原本
発行、作成、消印等の日付は申請日から6か月以内のもの- 住民票(コピー不可、『マイナンバー制度』における個人番号は省略)
- マイナンバーカード(注意:新住所は自治体が記載したもの。本人手書き不可、通知カード不可)
- 国民健康保険証(社会保険証等で住所が手書きのもの不可)
- 公的機関が本人に宛てた住所記載の領収書等
- 消印のある本人宛の郵便物(宅配、メール便の伝票等不可)
- 手数料1,100円
再交付
運転経歴証明書を紛失、破損及び記載事項変更等を申請する方
- 申請用写真1枚
【写真の基準】注意:適合しない写真は申請には使えません。- 大きさ縦3cm・横2.4cm(カットした状態で持参)
- 申請日から6か月以内に撮影したもの(裏面に撮影日記載)
- 無帽、正面上三分身、無背景(単一色)
- 使用できない写真の例注意(PDF:323KB):免許更新時の写真と同基準
- 住所変更のある場合
新住所を確認できる書類(いずれか一つ)の原本
発行、作成、消印等の日付は申請日から6か月以内のもの- 住民票(コピー不可、『マイナンバー制度』における個人番号は省略)
- マイナンバーカード(注意:新住所は自治体が記載したもの。本人手書き不可、通知カード不可)
- 国民健康保険証(社会保険証等で住所が手書きのもの不可)
- 公的機関が本人に宛てた住所記載の領収書等
- 消印のある本人宛の郵便物(宅配、メール便の伝票等不可)
- 手数料1,100円
平成24年3月31日以前に交付された判読可能な旧運転経歴証明書を現に持っている方
- 申請用写真(免許センターで申請される方は、申請用写真は不要です)
【写真の基準】注意:適合しない写真は申請には使えません。- 大きさ縦3cm・横2.4cm(カットした状態で持参)
- 申請日から6か月以内に撮影したもの(裏面に撮影日記載)
- 無帽、正面上三分身、無背景(単一色)
- 使用できない写真の例注意(PDF:323KB):免許更新時の写真と同基準
- 住所変更のある場合
新住所を確認できる書類(いずれか一つ)の原本
発行、作成、消印等の日付は申請日から6か月以内のもの- 住民票(コピー不可、『マイナンバー制度』における個人番号は省略)
- マイナンバーカード(注意:新住所は自治体が記載したもの。本人手書き不可、通知カード不可)
- 国民健康保険証(社会保険証等で住所が手書きのもの不可)
- 公的機関が本人に宛てた住所記載の領収書等
- 消印のある本人宛の郵便物(宅配、メール便の伝票等不可)
- 手数料1,100円
記載事項変更
運転経歴証明書の交付を受けた後に住所の変更をされた方
新住所を確認できる書類(いずれか一つ)の原本
発行、作成、消印等の日付は申請日から6か月以内のもの
- 住民票(コピー不可、『マイナンバー制度』における個人番号は省略)
- マイナンバーカード(注意:新住所は自治体が記載したもの。本人手書き不可、通知カード不可)
- 国民健康保険証(社会保険証等で住所が手書きのもの不可)
- 公的機関が本人に宛てた住所記載の領収書等
- 消印のある本人宛の郵便物(宅配、メール便の伝票等不可)
運転経歴証明書の交付を受けた後に氏名の変更をされた方
- 氏名変更の場合(いずれか一つ)
- 住民票(コピー不可、『マイナンバー制度』における個人番号は省略、要提出)
- マイナンバーカード(注意:新氏名は自治体が記載したもの。本人手書き不可、通知カード不可)
- 氏名等字体変更の場合(いずれか一つ)
- 住民票(コピー不可、『マイナンバー制度』における個人番号は省略)
- マイナンバーカード(注意:氏名は自治体が記載したもの。本人手書き不可、通知カード不可)
- 国民健康保険証(社会保険証等で手書きのもの不可)
返納等
次の場合は返納が義務付けられています。
- 運転免許を受けたとき。
- 運転経歴証明書の再交付を受けた後に亡失した運転経歴証明書を発見したとき。
運転経歴証明書交付済シールのご案内(運転経歴証明書の交付を受ける方へ)
「運転経歴証明書交付済シール」を取得すれば、お持ちのマイナンバーカードを便利に活用できます。シールをマイナンバーカードと一緒に掲示すれば、運転経歴証明書本体がなくても、運転経歴証明書が交付済であることが証明できます。
シールの使い方
- お持ちのマイナンバーカードケース裏面のマス目部分に「運転経歴証明書交付済シール」を貼って、マイナンバーカードと一緒に携帯してください。
- バスやタクシーの割引等、サービスの提供を受けようとする際に、マイナンバーカードと一緒に「運転経歴証明書交付済シール」を掲示してください。
注意事項
- シールは、貼り付けた後、はがすと再使用できない構造になっています。マイナンバーカードケースに貼る際にはご注意ください。
- シールを直接、マイナンバーカードや運転経歴証明書には貼らないでください。
- シールをなくしたり、破れたり又は見分けがつかなくなったときは、再交付を受けることができます。再交付を受けたい方は、シールの交付を受けた窓口にご相談ください。
運転経歴証明書交付済シールを貼る箇所
シールはお持ちのマイナンバーカードケース裏面のマス目部分に貼ってください。
運転経歴証明書交付済シールのご案内(サービスを提供されている事業者の皆様へ)
- 運転経歴証明書の保有者の方は、「運転経歴証明書交付済シール」をマイナンバーカードと一緒に掲示すれば、運転経歴証明書本体がなくても、運転経歴証明書が交付済であることが証明できるようになりました。
- バスやタクシーに乗車する際などに、シールをマイナンバーカードと一緒に掲示した方については、運転経歴証明書を掲示しなくても、割引等のサービスをご提供いただきますようお願いいたします。
シールの見方
- シールには、保有者の方の氏名が記入されています。
- シールの保有者の方が、割引等のサービスを受けようとする際、シールをマイナンバーカードと一緒に掲示します。シールは、マイナンバーカードケースの裏面に貼付されています。
- シールの氏名とマイナンバーカードの氏名が同一であることをご確認のうえ、割引等のサービスをご提供いただきますようお願いいたします。
シールを活用したマイナンバーカードの普及促進にご協力ください。
お問い合わせ先(事業者の皆様)
宮崎県警察本部交通部交通企画課
担当者:交通企画課
電話:0985-31-0110
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 運転免許課
担当者:免許係
電話:0985-24-9999