運転経歴証明書
最終更新日:2022年12月9日
運転経歴証明書とは
運転経歴証明書とは、申請により取消しを受けた(自主返納した)場合、5年以内に申請すれば交付される書面で、免許の種類や取得年月日、申請者の住所、氏名、生年月日等が記載された運転免許証と同形状のカードになっています。
今回の道路交通法の改正により、免許を失効された方の中にも、加齢に伴う身体機能の低下等を自覚し、自らの判断で道路交通の場から離脱する意思を有する方が相当存在すると考えられることから、自主返納者と同様に、運転経歴証明書の交付申請を行うことができることとなりました。
交付申請の出来る方
運転経歴証明書の交付申請日の前5年以内に、運転免許の有効期限内に全部取消しをされた方及び運転経歴証明書の交付申請日前5年以内に期限失効された方
(注意1)平成28年4月1日以降に免許が失効した方については、免許が失効した日から約5年間の運転経歴のデータが保存されています。
一方、平成28年3月31日以前に免許が失効された方については、運転経歴のデータ保存期間が経過しており、運転経歴のデータが残っていませんので申請しても運転経歴証明書の交付を受けることができません。
よって、現在免許が失効された方で、運転経歴証明書の交付を受けられるのは平成28年4月1日以降に免許を失効された方に限られます。
(注意2)期限失効された方で免許の取消し等の基準に該当している場合には運転経歴証明書の交付を受けられません。
交付申請先
申請者の住所地を管轄する公安委員会
主な改正点
- 免許を失効された方の中にも、加齢に伴う身体機能の低下等を自覚し、自らの判断で道路交通の場から離脱する意思を有する方が相当存在すると考えられることから、自主返納者と同様に、運転経歴証明書の交付申請を行うことができることとなりました。
- 申請者の利便性を考え運転経歴証明書の交付に係る申請先が住所地を管轄する公安委員会とすることとしました。
- 運転経歴証明書の再交付について、運転免許証の再交付の要件の拡大に伴い、運転免許証と同様に亡失等の場合に加えて、記載事項の変更届出をしたとき等新たに認められる要件を加えました。
再交付については、ホームページ内「運転免許証の再交付手続き」参照
返納等
次の場合は返納が義務つけられています。
- 運転免許を受けたとき。
- 運転経歴証明書の再交付を受けた後に亡失した運転経歴証明書を発見したとき。
申請場所・日時
受付場所 | 日時 | |
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必要なもの
新規交付
運転免許の全部取消しと同時に運転経歴証明書の申請をされる方
- 運転免許
- 申請用写真(免許センターで申請される方は、申請用写真は不要です。)
(注意)申請用写真は申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cmの写真です。 - 住所の変更がある場合
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民票の写し、若しくは住所、氏名及び生年月日を確かめることのできる書類。(マイナンバー制度における個人番号の記載されていないもの、若しくは省略されているもの。6か月以内に発行されたもの) - 印鑑(認印)
- 手数料1,100円
全部取消しをされた日から5年以内の方及び5年以内に期限失効された方
- 申請用写真(免許センターで申請される方は、申請用写真は不要です。)
(注意)申請用写真は申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cmの写真です。 - 住所変更のある場合
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民票の写し、若しくは住所、氏名及び生年月日を確かめることのできる書類。(マイナンバー制度における個人番号の記載されていないもの、若しくは省略されているもの。6か月以内に発行されたもの) - 手数料1,100円
再交付
運転経歴証明書を紛失、破損及び記載事項変更等を申請する方
- 申請用写真
(注意)申請用写真は申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cmの写真です。 - 住所変更のある場合
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民票の写し、若しくは住所、氏名及び生年月日を確かめることのできる書類。(マイナンバー制度における個人番号の記載されていないもの、若しくは省略されているもの。6か月以内に発行されたもの) - 手数料1,100円
平成24年3月31日以前に交付された判読可能な旧運転経歴証明書を現に持っている方
- 申請用写真(免許センターで申請される方は、申請用写真は不要です)
(注意)申請用写真は申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cmの写真です。 - 住所変更のある場合
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民票の写し、若しくは住所、氏名及び生年月日を確かめることのできる書類。(マイナンバー制度における個人番号の記載されていないもの、若しくは省略されているもの。6か月以内に発行されたもの) - 手数料1,100円
記載事項変更
運転経歴証明書の交付を受けた後に氏名、生年月日の変更をされた方
- 住民票の写し(マイナンバー制度における個人番号の記載されていないもの、若しくは省略されているもの。6か月以内に発行されたもの)
運転経歴証明書の交付を受けた後に住所の変更をされた方
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民票の写し、若しくは住所を確かめることのできる書類(マイナンバー制度における個人番号の記載されていないもの、若しくは省略されているもの。6か月以内に発行されたもの)
(例えば)国民健康保険の被保険者証、公共料金の領収書等、郵便物
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 運転免許課
電話:0985-24-9999