一定の病気・身体に障がいがある方の安全運転相談

最終更新日:2023年11月24日

安全運転相談とは?

転免許を受けようとする方又は運転免許を受けている方が、身体の障がいや一定の病気等に該当し、又は該当するおそれがあることを理由とした運転免許の取得・継続の可否についての相談をいいます。
談は、各運転免許センターや運転免許試験場、警察署等で対応します。(詳細は、下記「安全運転相談窓口のご案内」を確認してください。)
転免許取得時や運転免許更新時に、現在の症状を質問票に該当があればチェックしていただきますが、そのチェック項目の内容については下記質問票に沿ってお尋ねします。をご確認ください。

平成28年4月から看護師(安全運転相談員)も対応を開始

れまで安全運転相談は警察職員のみで行なっていましたが、より専門的な視点から、きめ細やかに一定の病気等に該当する方に対して、医療機関への受診を勧めたり、運転免許証返納のアドバイスを実施するために、看護師を宮崎、都城、延岡各免許センターに配置しました。

身体の障がいとは?

がみえないこと、その他自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障がいとして政令で定める以下のものです。

  1. 体幹の機能に障がいがあって腰をかけていることができないもの。
  2. 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの。
  3. その他、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの。

一定の病気とは?

道路交通法に規定する以下の病気

  • 統合失調症
  • てんかん
  • 再発性の低血糖症
  • そううつ病
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障がい
  • 認知症

上記に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気。

診断書様式一覧

名ごとに診断書の様式が違います。どの診断書か分からない場合には、運転免許試験場へお問い合わせください。

注意:A4版表裏印刷で使用。A4版2枚の場合は要割印。A3版1枚印刷も可。

質問票の項目について記載をお願いします

許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。
の項目に該当する方、あるいは自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては担当職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。(プライバシーの保護には十分配意いたします。)

  • 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
  • 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなかったことがある。
  • 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
  • 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
    • 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
    • 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
  • 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
    (注意)ご本人さん以外(ご家族・ご親族等)からのご相談も受けます。

安全運転相談窓口のご案内

開設場所

  1. 宮崎県総合自動車運転免許センター
    宮崎市阿波岐原町4276番地5
    電話番号:0985-24-9999
  2. 都城運転免許センター
    北諸県郡三股町大字宮村2944番地3
    電話番号:0986-25-9999
  3. 延岡運転免許センター
    延岡市大貫町1丁目2834番地
    電話番号:0982-33-9999

開設時間

  • 平日(国民の祝日、振替休日、年末年始〔12月29日から翌年1月3日まで〕を除く。)10時00分~17時00分
  • 相談の内容によっては、時間を要する場合がありますので、来場される際は、事前にお電話をお願い致します。ただし、身体障がいの状態に応じた「免許の条件」「免許の範囲」等に係る相談については、宮崎県総合自動車運転免許センター(2F試験場)のみで受け付けております。

(注意)高齢運転者に関する各種相談も受け付けています。

関連資料

お問い合わせ

宮崎県警察本部

担当者:安全運転相談係

電話:0985-24-9999