貴金属等の売買を行う古物商の皆さんへ
最終更新日:2021年11月10日
平成20年3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称「犯罪移転防止法」が全面施行され、「貴金属等」を取り扱う貴金属等取引業者が、200万円を越える現金で取引を行う場合においては、次の新たな義務が課せられることになりました。
貴金属等取引業者の義務
本法により、貴金属等取引業者には、以下の義務が課されることとなります。
- 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
- 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
- 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
- 疑わしい取引の届出
届出先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課(刑事生活安全課)
貴金属等とは
本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 1及び2の製品
貴金属等取引業者とは
本法の対象となる「貴金属等取引業者」とは、上記の「貴金属等」の売買を業として行う者です。よって、古物商が「貴金属等」を取り扱う場合には、本法における「貴金属等取引業者」に該当し、本法の義務を履行しなければなりません。
これらの義務に違反した場合
これらの義務に違反すると、宮崎県公安委員会は、是正命令を発することができます。この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
詳細
犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)警察庁のホームページでは、
- 疑わしい取引に関する情報の集約、整理及び分析並びに捜査機関等への提供
- 外国FIUに対する情報の提供
- 犯罪による収益の移転の状況の調査及び分析並びに犯罪収益移転危険度調査書の作成
- 特定事業者による措置を確保するための情報の提供や行政庁による監督上の措置の補完
等の情報を掲載しています。
詳しくは下記リンクをクリックして下さい。
お問い合わせ
宮崎県警察本部
担当者:生活環境課営業係
電話:電話番号0985-31-0110 内線(3181、3182)