犯罪被害給付制度の案内
最終更新日:2024年5月13日
犯罪被害給付制度とは
通り魔殺人等の故意の犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族や、重傷病を負い、または障がいが残った犯罪被害者に対して、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等給付金を給付する制度です。
対象となる犯罪被害
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失犯を除く)による死亡、重傷病又は障がいであり、緊急避難による行為、心神喪失者又は刑事未成年者の行為であるため刑法上加害者が罰せられない場合も対象に含まれます。
- 給付金の申請に関するお問い合わせは、最寄りの警察署、又は警察本部まで御連絡下さい。